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更新日:2024年6月17日
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1面から続き
自宅や外出先、いつどこで地震が発生するか分かりません。日頃からいざというときをイメージしておくことが大切です。
総合防災課…内線2614
食料や飲料水、乾電池などの買い置きをしておきましょう。
たんすや棚など背の高い家具には転倒防止対策を
被災者はメッセージを声で録音し、そのほかの人がメッセージを聞くことができます。
携帯電話やスマートフォンから安否情報を登録・確認することができます。
詳細は、各戸に配布している「防災読本」をご確認ください。安否確認方法は裏表紙に掲載しています。
建築指導課 電話61-3586
耐震診断・耐震改修などについて、さまざまな支援策を実施しています。ご利用ください。
昭和56年5月以前に建築工事に着手した木造住宅を対象に、毎月2回程度、専門家(建築士)による耐震相談、図面による簡易的な耐震診断を市役所で実施します(予約制)。
窓口耐震相談を受けた希望者の自宅で、建築士が耐震診断を実施。診断費用7万2,000円のうち5万円を補助します。
現地での耐震診断を受けた希望者が、安全基準を満たさない住宅の耐震改修工事を行う場合、かかった費用の50%で上限70万円(低所得世帯、要介護・要支援認定世帯などは上限80万円)を補助します。
共同住宅の管理組合などが行う耐震診断や耐震改修の勉強会・検討会に、専門家(建築士)をアドバイザーとして派遣します。
耐震診断アドバイザーの派遣を受けたマンションが耐震診断を行う場合、診断費用の50%で上限150万円(延べ面積が1,000平方メートル未満の場合は1平方メートル当たり1,500円を上限)を補助します。
市では地震時の避難路となる国道134号線と県道21号線(通称、鎌倉街道)を耐震診断義務路線として指定しました。沿道の建築物で、昭和56年5月以前に建築工事に着手した一定の高さ以上のものについては、耐震診断が義務付けられます。
原則、耐震診断等に要した費用のうち、床面積に1平方メートル当たりの基準単価を乗じた額を上限として補助します(規模・構造により内容が異なります)。
保険年金課 電話61-3961
後期高齢者医療の保険料額は、平成29年中の所得・収入状況に基づいて県後期高齢者医療広域連合が算定します。
7月中旬に、保険料額と納付方法(特別徴収か普通徴収)などを記載した「平成30年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付しますので、ご確認ください。
30年度と31年度の均等割額と所得割率は次のとおりです。
年金の受給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えず、介護保険料が年金天引きされている人は、後期高齢者医療保険料も年金天引きとなります(年金支給月に天引き)。
複数の年金を受給している場合は、法定優先順位の一番高い年金(老齢基礎年金、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の順)の受給額で判定します。
納付書や口座振替での納付となり、7月~来年3月の9回払いです。年度の途中で年金天引きに切り替わる人は、切り替わるまでは納付書などで支払います。納付書は毎月上旬に送付します。
現在の被保険者証(桃色)の有効期限は7月31日です。8月1日から使う新しい被保険者証(だいだい色)は、原則被保険者全員に7月中に送付します。8月1日以降に医療機関などにかかる場合は、新しい被保険者証(だいだい色)を窓口に提示してください。現在の被保険者証(桃色)は8月1日以降は使えませんので細かく切って処分を。
後期高齢者医療の自己負担割合は、外来・入院ともに医療費の1割か3割です。8月1日~来年7月31日の自己負担割合は、今年度の市民税の課税所得(各控除後の所得)で判定されます。
(注)同一世帯で後期高齢者医療被保険者(70歳以上75歳未満の前期高齢者も含む)全ての収入金額の合計が520万円未満(単独世帯では383万円未満)の場合、申請すれば1割負担となります。該当者には通知書と申請書を送付しています