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更新日:2024年11月28日

鎌倉市学校給食用物資納入業者登録申請について

本市小中学校の給食への物資の納入にあたっては、事前に「鎌倉市学校給食用物資納入業者」として登録が必要となります。このため、納入を希望する業者は、次のとおり登録申請手続きをお願いします。
なお、納入業者登録の承認を受けた場合であっても、必ずしも発注があるとは限りませんので、ご了承ください。

(注)新たに納入を希望する業者は、納入方法等について事前に説明をしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

令和7・8年度給食用物資納入業者登録の申請を受付します。

1.登録期間

令和7年(2025年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで
※現在、登録のある業者も再度登録申請の手続きが必要です。

2.登録申請資格

  1. 令和6年(2024年)12月1日現在、引き続き2年以上営業を営んでいること
  2. 令和6年(2024年)12月1日前に納期の到来した市民税を完納していること(法人にあっては法人市民税、個人商店にあっては代表者の市民税)
  3. 食品衛生監視票による監視採点結果が8割以上であること
    ※食品衛生法に基づく営業許可が必要となる業種のみ
  4. 指示する期日・時刻・場所に、指定された数量の物資を納入できること

申請手続きについて

1.申請に必要な書類

  • 学校給食用物資納入業者登録申請書
    小学校用 Word(ワード:27KB)/PDF(PDF:152KB)
    中学校用 Word(ワード:30KB)/PDF(PDF:143KB)
  • 誓約書
    小学校用 Word(ワード:23KB)/PDF(PDF:164KB)
    中学校用 Word(ワード:26KB)/PDF(PDF:179KB)
  • 食品衛生監視票の写し(最近1年以内に管轄の保健所が発行したもの)
    ※食品衛生法に基づく営業許可が必要となる業種のみ
    ※自治体独自の様式ではなく、国様式の食品衛生監視票の写しのみ可とします。
  • 食品営業許可証の写し
    ※食品衛生法に基づく営業許可が必要となる業種のみ
  • 営業届出の事実がわかる書類(営業届、管轄の保健所が発行した証明書等の写し)
    ※食品衛生法に基づく営業届出が必要となる業種のみ
  • 納税証明書(法人にあっては法人市民税、個人商店にあっては代表者の市民税)
    ※原本(コピー不可)、直近の事業年度のもの

(注)学校給食用物資納入業者登録申請書及び誓約書は、上記からダウンロードいただくか、学務課給食担当窓口でもお受け取りいただけます。

2.受付期間

令和6年(2024年)12月2日(月曜日)から令和6年(2024年)12月20日(金曜日)まで

  • 窓口持参の場合は、土日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)
  • 郵送の場合は、12月20日(金曜日)必着

3.申請方法

申請に必要な書類一式を学務課給食担当窓口に持参又は郵送してください。

4.注意事項

  • 申請前に、「令和7・8年度鎌倉市学校給食用物資納入業者登録について」、「鎌倉市立小学校給食用物資納入の手引き」及び「鎌倉市立中学校給食用物資納入の手引き」をご一読ください。
  • 本登録は、鎌倉市学校給食の給食用物資を納入する業者としての事前登録であり、給食用物資の受注が必ずあるとは限りませんのでご了承ください。
  • 申請書の記入誤りを修正する場合は、修正液を使用せずに訂正印を押印の上、正しい内容をご記入ください。
  • 新たに納入を希望する業者もしくは新たに小学校給食又は中学校給食へ納入を希望する場合は、納入方法等について事前に説明をしますので、学務課給食担当までご連絡ください。

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お問い合わせ

所属課室:教育文化財部学務課給食担当

鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階

電話番号:0467-61-3804

ファクス番号:0467-24-5569

メール:kyushoku@city.kamakura.kanagawa.jp

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