地区まちづくりプラン
地区まちづくりプランとは
地区のまちづくりの目標・方針、地区の建築等に係る事項を、まちづくり市民団体が地区住民等の理解を得ながらとりまとめたプランで、市長が認定したものです。
まちづくり市民団体と市の協働により、「良好な居住環境」や「魅力ある地区環境」の形成を目指します。
プランの認定は5年ごとに更新が必要です。
認定されるとどうなるの?(地区住民、開発事業者、市の努力義務)
- 地区住民は、地区まちづくりプランの実現に向けて、自ら地区まちづくりの推進に取り組みます。
- 地区住民は、地区まちづくりプランの内容を遵守するよう努めます。
- 開発事業者は、開発事業計画を地区まちづくりプランと調和させるよう努めます。
- 市は、地区まちづくりプランの周知に努めます。
- 市は、開発事業者に対して、地区まちづくりプランの内容を遵守するよう指導します。
定めることができる内容
- 地区のまちづくりの方針
- 地区の建築等に係る事項
- 建築物の用途の制限
- 建築物の敷地面積等の最低限度
- 壁面の位置の制限
- 建築物等の高さの最高限度
- 建築物の階数に関する事項
- 建築物の形態又は色彩の制限
- 緑化に関する事項
- 塀・垣根・柵の高さ、位置、形状又は材料の制限
- 屋外広告物の規模・色彩等の制限
- 切土・盛土の制限
- その他市長が定量的に審査できると判断したもの
認定までの流れ
まちづくり市民団体の取組
きっかけ・発意
- きっかけとなる事柄(住環境保全等)
- 個人・グループによる検討
組織づくり
地区まちづくりプランの策定
- 地域の将来像や課題の検討・共有
- 地区まちづくりプラン案の作成
- 市長との協議
- まちづくり市民団体による地区住民向け説明会の開催等
- 認定申請(地権者の3分の2以上の同意等が必要)
市の手続
- 認定要件の確認
- まちづくり審議会への意見聴取
- 市長の認定・公告
認定に関する様式
事業者の手続
地区まちづくりプランが認定されている地域内で開発事業等を行おうとするときは、開発事業計画の内容について、まちづくり市民団体と協議のうえ、当該開発事業に係る法令等の手続を行う30日前までに市長に届け出(事前届出)をする必要があります。
なお、まちづくり条例第26条第1項に規定する大規模開発事業者及び同条例第36条に規定する中規模開発事業者については、事前届出を行う必要はありません。
事前届出に関する様式