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更新日:2018年3月16日

「鎌倉市まちづくり条例の改正要旨」にご意見を!(終了しました。)

意見募集の結果

「鎌倉市まちづくり条例の改正要旨」について、ご意見を頂きありがとうございました。

頂きましたご意見とそれに対する市の考え方について、次のとおり公表します。

改正要旨

改正要旨は、次のとおりです。

改正に至った経緯

鎌倉市まちづくり条例(以下「条例」といいます。)では、一定規模以上の開発事業(条例第2条)の計画を早期に住民に公開するための制度を設けています。

しかし、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発事業(以下「自己用住宅を目的とした開発事業」といいます。)については、個人が自らの生活の本拠として使用する住宅の建築であり、負担の適正化への配慮などから、これまでは、条例に基づく開発事業の手続の適用を除外してきました。

このことにより、土地の改変を伴う相当規模の開発事業であっても、自己用住宅を目的とした開発事業であれば、近隣の住民が事業計画を知り、説明を受ける機会もなく、市長が助言や指導を行うこともできませんでした。

このため、自己用住宅を目的とした開発事業についても一定の手続を定めることが求められているものです。

改正の内容

これまで条例に基づく開発事業の手続の適用を除外してきた自己用住宅を目的とした大規模開発事業又は中規模開発事業についても、条例の規定に基づく手続を適用しようとするものです。

意見の提出方法

意見書に住所、氏名(団体の場合は事務所所在地、名称、代表者名)、電話番号を明記の上、下記のいずれかの方法で提出してください。

意見書の書式は特にございませんが、様式を用意しましたので、ダウンロードしてご使用ください。なお、意見欄が足りない場合には、別紙を添付していただいても構いません。

提出期間

平成26年3月17日(月曜日)から平成26年4月18日(金曜日)まで【必着】

提出先

鎌倉市まちづくり景観部まちづくり政策課

提出方法

  • 郵送

    〒248-8686鎌倉市御成町18-10鎌倉市まちづくり政策課

  • ファクス郵送

    0467-23-3247まちづくり政策課宛

  • 電子メール

    toshisei@city.kamakura.kanagawa.jp

  • 直接持ち込み

    本庁舎3階まちづくり政策課

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課まちづくり政策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2823

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