ページ番号:208

更新日:2025年1月30日

ここから本文です。

保存樹木等の指定

令和6年度奨励金の交付については、こちらから(保存樹木等の指定樹木・樹林・生け垣を所有されている方)

保存樹木等の指定

鎌倉市の風致の維持に機能する美観的に優れた樹木、生け垣及び樹林を保全するため、保存樹木等の指定を行っています。
指定を受けた所有者に対しては、その保全の支援のために奨励金を交付しています。

指定の要件

 

項目

指定の対象

備考

保存樹木

1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。 健全で、かつ、樹容が美観上優れていること
・指定期間は3年

高さが15メートル以上であること。

株立ちした樹木(ツツジなど)で、高さが3メートル以上であること。

はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
保存生け垣 生け垣の長さが20メートル以上であること。
保存樹林 土地の面積が500平方メートル以上であること。

 


奨励金の基準

項目

単位

奨励金の額

(令和4年度)

保存樹木

1本又は1株につき

年額1,800円

保存樹林

100平方メートルにつき

年額530円

保存生け垣

片側面積10平方メートルにつき

年額860円

 

指定実績(令和5年度末指定状況)

項目

件数

本数・面積

備考

保存樹木

67

327本

 

保存樹林

169

2,311,598.34平方メートル

 

保存生け垣

100

9,016.35平方メートル

 

 

 令和6年度奨励金の交付手続きについて(保存樹木等を所有されている方へ)

令和6年度保存樹木等奨励金交付申請書を郵送しましたので、必要事項を記入し、みどり公園課へご返送ください。

電子申請システムで申請される方は、こちらからお手続きください。

保存樹木等に変更が生じる場合

保存樹木等の指定を受けた「樹木」「生垣」「樹林」について、以下の場合には届出が必要です。

  • 所有者等が変更したとき
  • 伐採し、若しくは移植し、又は譲渡しようとするとき
  • 滅失し、又は枯死したとき

提出方法

保存樹木等伐採等届出書をみどり公園課みどり担当へ提出してください。届出はe-kanagawa電子申請システム( 外部サイトへリンク )を利用して提出することが可能です。または、窓口で配布している届出用紙に記載してみどり公園課みどり担当へ提出してください。

  • 申請書は以下からダウンロードも可能です。
  • 書類の提出は、窓口や郵送のほか、電子メールでも受付ます。

保存樹木等伐採等届出書(PDF:59KB)

お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課みどり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3486

メール:midori@city.kamakura.kanagawa.jp