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更新日:2025年2月27日

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鎌倉市民有緑地維持管理助成事業

令和7年度の受付開始のお知らせ

令和7年度の受付を、令和7年4月1日(火曜日)から開始します。

助成の申請にあたっては、パンフレット(PDF:5,495KB)を必ずご確認ください。

 

既にステップ1条件の確認がお済みの方は、ステップ2事前届出書に必要図面を添えて、みどり公園課へご提出ください。

メールでの提出をされる方は、記入漏れや資料の添付漏れが無いよう、送信前にご確認ください。

なお、年度内予算額に達した場合、受付を終了しますことをご承知おきください。

鎌倉市民有緑地維持管理助成事業の概要

助成を受けるための条件

助成の対象となる緑地

森林法第2条に基づく森林であること。(申請を希望する緑地が該当するか、みどり公園課窓口でご確認ください。)

 

森林法(抜粋)

第二条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹

二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地

 

助成対象者の条件

  • 緑地の所有者
  • 緑地の所有者から作業についての承諾を受けた者(承諾書が必要)

対象となる維持管理作業

緑地を将来にわたり良好に保全することを目的とした維持管理作業。

申請を行った年度内の2月10日までに作業が終了し、実績報告が出せるもの。

  1. 樹木や竹の伐採・剪定
    民有緑地内の樹木や竹の伐採、樹木の枝払い(灌木は助成の対象外)
  2. 緑地内部の倒木・枯れ木の撤去処分
    民有緑地内の、倒木又は枯死した樹木・竹の搬出、一時的に積み置かれた木・竹の搬出

対象となる経費

申請者が、作業を発注した事業者に支払う経費のうち、次のもの。

  1. の伐採・剪定や、
  2. の撤去処分 などの維持管理作業に直接要した経費

 

維持管理作業によって生じた樹木など廃棄物の搬出、運搬及び処分に要した経費

助成金額

維持管理作業を行う場所によって、助成率が異なります。

1.歴史的風土保存区域などの指定区域内の森林 (対象地域のみ)

経費の250,000円までは全額助成し(1,000円未満は切捨て)、250,000円を超えた部分は、2分の1を助成します(1,000円未満は切捨て)。 総額の上限額は100万円です。

[令和7年度の対象地域]

(歴史的風土保存区域・近郊緑地保全区域・特別緑地保全地区・緑地保全推進地区のみ)

 長谷・坂ノ下・極楽寺・稲村ガ崎・笛田六丁目・腰越・御成町 佐助・笹目町・扇ガ谷・梶原・常盤・山崎・寺分・上町屋

※対象地域に該当するかどうか、みどり公園課にてお調べします。

(例1)経費が234,500円の場合 25万円までは全額補助(1,000円未満は切捨)のため、  助成金額は234,000円
(例2)経費が85万円の場合

25万円までは全額補助

残りの60万円×2分の1=30万円

補助金額は25+30万円=55万円

(例3)経費が185万円の場合

25万円までは全額補助

残りの160万円×2分の1=80万円

25万円+80万円=105万円

補助金額は100万円(総額の上限額)

    

2.上記以外の森林

経費の2分の1、上限額は100万円(1,000円未満は切り捨て)

(例4) 経費が70万円の場合

70万円×2分の1=35万円  助成金額は35万円

(例5) 経費が250万円の場合

250万円×2分の1=125万円 上限額100万円のため助成金額は100万円

 

助成を受けるための手続き

(注意)既に工事に着手した作業については、助成の対象になりません。必ず、事前届出書や交付申請書を提出し、交付決定を受けてから作業を実施してください。

ステップ  1  

緑地の条件の確認

みどり公園課の窓口で、森林法第2条に規定する森林であることや、助成率の適用(全額、又は2分の1)を確認します。

ステップ  2

事前届出書の提出

維持管理作業の内容を決め、費用の概算額が分かったら事前届出書を提出します。

森林法に基づく伐採届や風致地区内行為許可など、法令に基づく手続を行います。

(3から5週間後に市から助成事業者候補者名簿に登載したことを通知します。審査状況により期間は変動します。)

ステップ  3  

助成金交付申請書の提出

見積書や施工前の写真などの必要書類と共に、助成金交付申請書を提出します。

(市が現地確認を行い、約3週間後に助成金の交付決定を通知します。審査状況により期間は変動します。)

ステップ  4 

申請者が発注した工事業者により、緑地の維持管理作業を行います。

ステップ  5 

実績報告書の提出

領収書や施工後の写真などの必要書類と共に、実績報告書を提出します。

(申請を行った年度内の2月10日までに提出します。)

市が現地確認を行います。

事業の完了が確認できた後、指定の口座へ助成金を支払います。(完了確認後の口座振り込みまで、約30日程度要します。)

 

交付を受けるにあたっては、次の事項を遵守してください。

  • 既に実施した作業については、助成の対象になりません。事前届出書や交付申請書を提出し、市から交付決定を受けてから作業を実施してください。先に作業に着手してからの交付申請は、助成の対象となりません。
  • 年度内に申請できる件数は、一人1件、一つの筆(登記されている土地の単位)に対して1件です。共有名義人の重複があった場合、同一の所有者とみなしますのでご留意ください。
  • 交付申請書や実績報告書には提出期限を設けています。それぞれの期限内に提出する必要があります。
  • 申請を行った後に、作業内容を変更する場合、みどり公園課に連絡の上、所定の手続きを行ってください。
  • 作業内容の変更による助成金の増額はできません。また、対象樹木を変更した場合、助成金が減額となることがあります。このため、申請時には必要な作業内容(樹木や工種)をきちんと把握してください。
  • 作業を行った後は、緑地の適切な維持管理に努めてください。
  • 助成を受けた土地において宅地の造成や防災工事を行うなど、制度の趣旨に反する行為があった場合は、助成金の返還を求めることとしていますので、ご了承ください。なお、急傾斜地法第条に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の防災工事の予定がある、又は工事の要請をしている土地は助成の対象外となります。
  • 工事中、工事後の問題につきましては、申請者や土地所有者など、関係者が責任を持って解決してください。

パンフレットや提出書類などのダウンロード

パンフレット(PDF:5,495KB)(書類の書き方や必要書類、Q&Aなど。必ずお読みください。みどり公園課の窓口でも配布しています。)

事前届出書(PDF:160KB)[ステップ2]

(法人の場合は役員一覧も併せて提出してください。役員一覧記入用紙(PDF:68KB))

助成金交付申請書(PDF:145KB)[ステップ3]

実績報告書(PDF:104KB)[ステップ5]

鎌倉市森林の整備方針(PDF:2,827KB)(市の緑地全体の森林整備について記載しています。維持管理の内容を検討する際に参考にしてください。)

鎌倉市民有緑地維持管理助成事業要綱(PDF:558KB)

  • 書類の提出は、窓口や郵送のほか、電子メールでも受付ます。ただし、原本が必要な書類(委任状や承諾書)は、窓口又は郵送でご提出ください。
  • 書類の送付先は、「みどり公園課みどり担当」です。

お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課みどり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3486

メール:midori@city.kamakura.kanagawa.jp