ホーム > 産業・まちづくり > 緑地保全・緑化推進 > 保全すべき緑地の確保 > 鎌倉市民有緑地維持管理助成事業
ここから本文です。
更新日:2024年3月18日
令和6年度の受付を、令和6年4月1日(月曜日)から開始します。
助成の申請にあたっては、パンフレット(PDF:1,716KB)を必ずご確認ください。
既にステップ1条件の確認がお済みの方は、ステップ2事前届出書に必要図面を添えて、みどり公園課へご提出ください。
メールでの提出をされる方は、記入漏れや資料の添付漏れが無いよう、送信前にご確認ください。
なお、年度内予算額に達した場合、受付を終了しますことをご承知おきください。
森林法第2条に基づく森林であること。(申請を希望する緑地が該当するか、みどり公園課窓口でご確認ください。)
森林法(抜粋) 第二条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地 |
緑地を将来にわたり良好に保全することを目的とした維持管理作業。
申請を行った年度内の2月10日までに作業が終了し、実績報告が出せるもの。
申請者が、作業を発注した事業者に支払う経費のうち、次のもの。
維持管理作業によって生じた樹木など廃棄物の搬出、運搬及び処分に要した経費
経費の2分の1、上限額は100万円(1,000円未満は切り捨て)
(例1) 経費が70万円の場合 70万円×2分の1=35万円 助成金額は35万円
(例2) 経費が250万円の場合 250万円×2分の1=125万円 上限額100万円のため助成金額は100万円
(注意)既に実施した作業については、助成の対象になりません。必ず、事前届出書や交付申請書を提出し、交付決定を受けてから作業を実施してください。
ステップ 1 |
緑地の条件の確認 みどり公園課の窓口で、森林法第2条に規定する森林であることを確認します。 |
ステップ 2 |
事前届出書の提出 維持管理作業の内容を決め、費用の概算額が分かったら事前届出書を提出します。 森林法に基づく伐採届や風致地区内行為許可など、法令に基づく手続を行います。 (3から5週間後に市から助成事業者候補者名簿に登載したことを通知します。審査状況により期間は変動します。) |
ステップ 3 |
助成金交付申請書の提出 見積書や施工前の写真などの必要書類と共に、助成金交付申請書を提出します。 (市が現地確認を行い、約3週間後に助成金の交付決定を通知します。審査状況により期間は変動します。) |
ステップ 4 |
緑地の維持管理作業を行います。 |
ステップ 5 |
実績報告書の提出 領収書や施工後の写真などの必要書類と共に、実績報告書を提出します。 (申請を行った年度内の2月10日までに提出します。) 市が現地確認を行います。 事業の完了が確認できた後、指定の口座へ助成金を支払います。(完了確認後の口座振り込みまで、約30日程度要します。) |
パンフレット(PDF:1,716KB)(書類の書き方や必要書類、Q&Aなど。必ずお読みください。みどり公園課の窓口でも配布しています。)
事前届出書(PDF:152KB)[ステップ2]
(法人の場合は役員一覧も併せて提出してください。役員一覧記入用紙(PDF:68KB))
助成金交付申請書(PDF:137KB)[ステップ3]
実績報告書(PDF:98KB)[ステップ5]
鎌倉市森林の整備方針(PDF:2,827KB)(市の緑地全体の森林整備について記載しています。維持管理の内容を検討する際に参考にしてください。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ