まち並みのみどりの奨励事業(接道部の緑化への補助金の交付)
樹木は、緑豊かなまち並みや健康で潤いのある生活環境を造るとともに、地震が起きたときの防災にも役立ちます。このため、新たに接道部を緑化する人に補助金を交付しています。
対象となる接道部緑化について
- 住宅、店舗、事業所等の敷地及び駐車場に新たに植栽する樹木又は生け垣であること。
- 接道緑化の延長が3m以上(幅)であること。
- 接道面から3m以内(奥行き)に植栽される樹木又は生け垣であること。ただし、樹木と生け垣を組み合わせる場合、生け垣より敷地内側に植栽される中・低木は対象となりません。
- 道路側に、建築敷地の地盤面からの高さ40cm以上の塀やブロック積みが無いこと。
- 植栽後、少なくとも5年間は接道緑化として活用すること。

補助対象外になるケース
次の場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
- 販売を目的として所有する建物敷地等の接道緑化をする場合
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例に基づき開発事業を行う場合
- 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例等の規定により緑化が行われた建物敷地において、開発事業完了後5年以内に植栽の変更を行う場合で、変更後の緑化が同条例等の内容に合致しなくなる場合
- 過去5年以内にこの補助金を受けた敷地に接道緑化をする場合
- 接道緑化の対象となる植栽等の道路側に、塀等の工作物が設置又は計画されている場合(ただし、敷地地盤面から40cm以内の高さの塀等の工作物や透過性が高いフェンスである場合は補助対象となります。)
- 次の樹種を使用する場合:ビャクシン類(カイズカイブキ・ハイビャクシン・一部のコニファー等)、キョウチクトウ、竹類
申請時の植栽計画と異なる植栽工事が行われた場合は、交付決定を取り消すことがありますのでご注意ください(要綱第11条)。
補助金の額
市が決めた緑化工事に必要な経費(標準経費)の2分の1の額。ただし、工事予定額が標準経費を下回る場合は、工事予定額の2分の1の額になります。
補助金の限度額は15万円です。
鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金(鎌倉市立小学校の通学路(補助金交付申請を行う年度の4月1日時点のもの)に面したものに限る。)の交付を受けて1年以内にこれに替わる緑化をする場合は補助率が10分の9になります。
また、緑化工事を行う場所が次の地区内で、その地区に接道緑化の取り決めがある場合、補助率が3分の2になります。
- 都市計画法による地区計画が定められている区域
- 鎌倉市まちづくり条例による自主まちづくり計画が策定されている地区
- 鎌倉市都市景観条例による景観形成地区
なお、年度内の申請額の累計が年間の予算額を超えた場合、その年度の受付を終了いたします。
申請の状況については、お手数をおかけしますがみどり公園課みどり担当までお問い合わせください。
交付の手続き
- 緑化工事を行う前に、申請書を提出してください。「緑化工事の見積書」、「工事前の写真」の添付が必要です。施工業者が手続きを代行する場合は委任状を提出してください。
- 申請書の内容に基づき、職員が現地を調査した後、補助金の交付決定を行います。
- 緑化工事を行った後、完了届を提出してください。
- 完了届に基づき、職員が現地を確認した後、申請人の口座に補助金を振り込みます。
書式等のダウンロード
関係法令等
生け垣見本園
生け垣づくりの参考としていただけるように、鎌倉中央公園に「生け垣見本園」を設置してあります。この見本園では、実際に何種類かの生け垣をご覧いただけますので、設置する生け垣のイメージをつかむことができると思います。
また、管理事務所内には、緑の相談コーナー(無料)もありますので、樹種の選定や管理方法など、お気軽にご相談ください。
参考
危険ブロック塀対策