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更新日:2022年4月18日
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令和4年3月に改定した「鎌倉市緑の基本計画」では、都市緑地法第四条第2項第8号に基づく「重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区(緑化重点地区)」を設定しています。
鎌倉市緑の基本計画で定める緑化重点地区について(PDF:282KB)
緑化重点地区は、都市のシンボルとなる地区、緑が少ない住宅地、都市の風致の維持が特に重要な地区など、重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区を定め、緑化施策を講じる制度です。
都市計画法により指定する地域地区とは異なり土地利用の規制を伴う地区ではありませんが、鎌倉市では、土地所有者はじめ市民の協力のもとに、市民が主体となるまちづくりの提案等による緑化やオープンスペースの創出を支援し、地区内の環境の維持・向上をめざしています。
市街化区域内(約2,569ヘクタール)
概ねの区域図は、「鎌倉市緑の基本計画で定める緑化重点地区について(PDF:282KB)」に掲載しています。