ホーム > 産業・まちづくり > 緑地保全・緑化推進 > 保全すべき緑地の確保 > 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

ここから本文です。

更新日:2024年1月16日

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

森林の立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出する必要があります。

伐採後に「伐採及び伐採後の造林にかかる森林の状況報告書」の提出が必要となる場合もあります。

対象となる森林

地域森林計画対象民有林(注)において立木を伐採するときは、森林法第10条の8第1項の規定に基づき、市長に届出をしなければなりません。

(注)地域森林計画対象民有林・・・都道府県知事がたてる「地域森林計画」の対象となる森林のうち、国有林を除く森林のこと。

地域森林計画対象民有林位置図(e-かなマップ)(外部サイトへリンク)

ただし、保安林内での立木の伐採については、市長への届出ではなく、県知事の許可または届出が必要となりますので、県横須賀三浦地域県政総合センター地域農政推進課( 外部サイトへリンク )にお問い合わせください。

届出事項

林野庁のホームページ(外部サイトへリンク)も併せてご覧下さい。届出書作成の手引きが掲載されています。

<伐採前に提出するもの>

伐採および伐採後の造林の届出書様式Word(ワード:67KB)PDF(PDF:169KB)

伐採を始める90日前から30日前までの間に届出をしてください(森林法施行規則第9条)。

添付書類として、次のものが必要です。

1.案内図及び伐採区域が確認できる図面

2.届出人の住所が確認できる書類

個人:住民票(写)、マイナンバーカード(写)等

法人:登記事項証明書、法人番号を記した書類等

3.他法令に係る申請状況を記載した書類

伐採に係る許認可の申請状況についてWord(ワード:39KB)PDF(PDF:83KB)

4.森林所有者が確認できる書類

全部事項証明書、納税通知書等

5.届出のあった森林を伐採する権原を有することができる書類

 森林所有者からの承諾書、遺産分割協議書の協議書や目録、贈与契約書等

 森林所有者自らが伐採する場合や、森林所有者が他者に請け負わせて伐採する場合は、不要

6.届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者との境界確認を行ったことを確認できる書類

7.その他市長が必要と認める書類

詳細はみどり公園課みどり担当にお問合せください。

 

<伐採後に提出するもの…主伐(皆伐、択伐)のみ>

〇伐採に係る森林の状況報告書Word(ワード:36KB)PDF(PDF:99KB)

伐採後30日以内に提出をしてください(森林法施行規則第14条の2)。

添付資料として、次のものが必要です。

1.案内図

2.施工前・後の状況がわかる写真

〇伐採後の造林に係る森林の状況報告書 Word(ワード:35KB)PDF(PDF:89KB)

造林を行う場合…伐採後の造林を完了した日から30日以内に提出してください(森林法施行規則第14条の2)。なお、伐採後に森林以外の用途に転用する場合は不要です。

添付資料として、次のものが必要です。

1.案内図

2.施工前・後の状況がわかる写真

詳細はみどり公園課みどり担当にお問合せください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課みどり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3486

メール:midori@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示