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更新日:2021年2月24日
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平成31年(2019年)3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税は、令和6年度(2024年度)から個人住民税均等割の枠組を用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元年度(2019年度)から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないとされています。
鎌倉市の使途については、神奈川県のホームページで公表しています。
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