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更新日:2022年2月7日
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平成21年6月24日、「農地法等の一部を改正する法律」(改正農地法等)が公布されました。
また、平成21年12月15日に、「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法等が施行され、新たな農地制度がスタートしました。
新たな農地制度は、(1)これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとともに、(2)農地の賃借をやりやすくして、農地を最大限利用することをねらいとしています。
農業委員会では、例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。
農地や農業に関する問い合わせ、ご相談は、各地区農業委員または農業委員会事務局へ
所属課室:農業委員会事務局
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-23-3000
内線:2482