生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明申請書
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書は、生産緑地法第10条の規定により、市長に対して生産緑地の買い取りの申し出を行う場合に必要となる証明書です。
対象者・資格など
生産緑地に係る農業の主たる従事者が死亡した場合や、農業への従事を不可能にさせる故障を生じた場合、または、生産緑地指定後30年を経過した場合。
書式データ
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明申請書(PDF:102KB)
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明申請書(ワード:31KB)
委任状(PDF:81KB)
委任状(ワード:26KB)
注意事項
- 法人の場合:届出書には法人名と代表者名の両方を記載し、法務局(登記所)に届け出ている代表者印を押印してください。
- 代理の方が届出等の事務を代行する場合:
届出者からの委任状が必要です。
委任状については、上記の書式データにある委任状をご使用ください。
提出書類等
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書証明願2部
- 土地の登記全部事項証明書1部(原本提出)
- 案内図1部:明細地図のコピー等、所在地を赤枠で示したもの
- 公図の写し(コピー可)1部
- 除籍謄本1部(主たる従事者が死亡の場合):原本を確認後、コピーをとって返却します。
- 遺産分割協議書1部(主たる従事者が死亡し、相続登記が済んでいない場合):原本を確認後、コピーをとって返却します。
- 委任状1部(代理の方が提出等の事務を代行する場合):上記の書式データにある委任状をご使用ください。
- その他、必要に応じて添付する書類:
詳しくは、「必要に応じて添付する書類等や注意事項について」のページをご覧ください。
詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
申請方法
- 下記の担当課へ必要書類とともに持参してください。
- 各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。
提出先
農業委員会事務局(市役所本庁舎4階)
- 電話:0467-23-3000
- 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)
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