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更新日:2023年5月15日
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書は、生産緑地法第10条の規定により、市長に対して生産緑地の買い取りの申し出を行う場合に必要となる証明書です。
生産緑地に係る農業の主たる従事者が死亡した場合や、農業への従事を不可能にさせる故障を生じた場合、または、生産緑地指定後30年を経過した場合。
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明申請書(PDF:102KB)
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明申請書(ワード:31KB)
詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:農業委員会事務局
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-23-3000
ファクス番号:0467-23-8700