必要に応じて添付する書類等や注意事項について
必要に応じて添付する書類
土地の登記全部事項証明書と届出書の内容に違いがある場合
下記書類は、届出時に原本の確認を行い、写しを1部提出していただきます。
土地の登記全部事項証明書の住所と届出者の住所が異なる場合
- 個人の場合:前歴表示のある住民票・戸籍の附票または住居表示証明
- 法人の場合:法人登記簿謄本等
氏名に変更が生じた場合
登記簿上の地権者に相続が発生している場合
- 相続関係説明図
- 戸籍謄本(法定相続人全員が判明できるもの)
- 遺産分割協議書
届出に係る土地が一筆の内の一部の場合
- 届出地の位置を特定した測量図面(分筆登記に足りる測量図面)
ただし、所有権移転を伴うときは分筆登記後に届け出てください。
注意事項
- 法人の場合:届出書には法人名と代表者名の両方を記載し、法務局(登記所)に届け出ている代表者印を押印してください。
- 代理の方が届出等の事務を代行する場合:届出者からの委任状を添付してください。土地の所有者が複数人いる場合(共有など)には所有者全員の連盟、もしくは各所有者全員からの委任状が必要となります。また、農地法第5条の農地転用届出の場合は、譲受人・譲渡人の両者からの委任状が必要です。委任状については、各届出書にある委任状の書式を使用してください。
- 届出書の受理から交付までは原則1週間(最長2週間)かかりますので、所有権移転時期、転用時期等を考慮のうえ余裕を持って提出してください。
- 届出書を受領する際は、窓口に来られる方(申請者または代理人)の印鑑(認印可)、本人確認書類(運転免許証、社員証など)が必要です。
お問い合せ
詳しくは鎌倉市農業委員会事務局までお問い合わせください。
農業委員会事務局(市役所本庁舎4階)
- 電話:0467-23-3000
- 受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)