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更新日:2024年9月9日
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鎌倉市内で該当動物を飼養・収容する場合、種類ごとに施設の許可を受ける必要があり、動物飼養収容許可申請書を鎌倉市に提出することになっています。
畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ
犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
犬を10頭以上飼っている一般家庭
鎌倉市全域
事前相談→用途地域及び建築基準の確認→申請→書類審査→適合→現地確認→適合→許可証発行→飼養・収容開始
鎌倉市内で、該当頭数以上を飼養・収容する場合、下記の書類を添付書類と合わせて提出してください。
許可を受けた後、飼育頭数及び飼育施設に変更があった場合や年に一度の現況報告時に、下記の書類をご提出いただきます。
許可を受けた後、飼養・収容を停止・廃止した場合は、下記の書類を提出してください。
動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査について、手数料(8,390円)を納めていただく必要があります。