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更新日:2023年1月25日
鎌倉市内で該当動物を飼養・収容する場合、種類ごとに施設の許可を受ける必要があり、動物飼養収容許可申請書を鎌倉市に提出することになっています。
畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ
犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
犬を10頭以上飼っている一般家庭
鎌倉市全域
事前相談→用途地域及び建築基準の確認→申請→書類審査→適合→現地確認→適合→許可証発行→飼養・収容開始
鎌倉市内で、該当頭数以上を飼養・収容する場合、下記の書類を添付書類と合わせて提出してください。
許可を受けた後、飼育頭数及び飼育施設に変更があった場合は、下記の書類を提出してください。
許可を受けた後、飼養・収容を停止・廃止した場合は、下記の書類を提出してください。
動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査について、手数料(8,390円)を納めていただく必要があります。
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