ホーム > 産業・まちづくり > 水産業 > 腰越海岸の一時使用について

ページ番号:38801

更新日:2025年9月19日

ここから本文です。

腰越海岸の一時使用について

海岸の利用について

海岸は自由利用が原則であり、「海岸一時使用届」は独占的な使用を認めるものではありません。

他の海岸利用に支障のない範囲で譲り合って使用してください。

手続きについて

腰越海岸における撮影(ドローン空撮も含む)や、工作物等を設置しない催事による一時的な使用の場合、一時使用届の提出が必要となります。

一時使用届の提出に当たっては、企画書及び使用場所がわかる図面(位置図・配置図等)を添付の上、実施予定日の5営業日前までに提出してください。

実施内容については、事前に必ずご相談ください。

一時使用届について

一定の要件を満たす場合、届出は不要です。

腰越海岸での撮影については、撮影の規模が少人数で、かつ自由利用の範囲を越えず、他の海岸利用者の利用を制限しない場合は、許可等の手続きは不要です。

撮影の際は、一般利用者や住民の方の迷惑となるような「音出し」や「独占使用」をしない、海岸に車を乗り入れない、砂を掘るなどした場合は現状復旧を徹底する、などルール・マナーを守り、安全対策を行ってください。

お問い合わせ

所属課室:都市整備部農水課農水担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

メール:nousui@city.kamakura.kanagawa.jp