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産業・まちづくり
ホーム > 産業・まちづくり > 水産業 > 腰越海岸における撮影等による一時使用について
ページ番号:38801
更新日:2025年2月20日
ここから本文です。
腰越海岸における撮影(ドローン空撮も含む)や、工作物等を設置しない催事による一時的な使用の場合、一時使用届の提出が必要となります。
一時使用届の提出に当たっては、企画書及び使用場所がわかる図面(位置図・配置図等)を添付の上、実施予定日の5営業日前までに提出してください。
実施内容については、事前に必ず連絡をお願いします。
所属課室:都市整備部農水課農水担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-23-3000
メール:nousui@city.kamakura.kanagawa.jp