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更新日:2024年10月22日
都市農地貸借法が制定され、市街化区域内の農地のうち、都市農地(生産緑地)の貸借がスムーズに行えるようになりました。
都市農地は、都市住民に地元産の新鮮な野菜等を供給するだけでなく、防災空間や緑地空間など多様な機能をもっています。高齢化や農業従事者の減少が懸念される中、これらの多様な機能を発揮させるため、都市農地を貸借することにより、都市農地を有効活用していくことが重要です。
農地法 | 都市農地貸借法 | |
法定更新 (農地法による契約の自動更新制度) |
適用される 契約を更新しないことについて知事の許可がない限り農地が返ってこない |
適用されない 契約期間経過後に農地が返ってくるので安心して農地を貸せる |
相続税納税猶予制度 |
原則、打ち切り 納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納税が必要 |
継続 相続税納税猶予を受けたままで農地を貸すことができる |
鎌倉市の都市農地(生産緑地)の借り受けを希望する方で、事業計画の認定を申請する場合は、事前に農水課までご相談ください。
申請書類は以下のとおりです。
事業計画が、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
(1)都市農業の機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容であること。
(2)周辺地域における農地の農業上の利用の確保に支障を生ずる恐れがないこと。
(3)農地の全てを効率的に利用すると認められること。
(1)貸し手と借り手の同意
(2)事前相談
(3)事業計画の作成
(4)事業計画の申請(下図1.)
(5)農業委員会総会での審議(毎月開催)(下図2.)
(6)事業計画の認定(下図3.)
(7)事業計画に基づく貸し手から借り手へ賃借権等の設定(下図4.)
農業委員会の決定を経るため、農地法第3条第1項に基づく許可は不要です。
事業計画の認定を受けた方は、都市農地の利用状況について、事業計画に記載された賃借権等の存続期間中、毎年、市長に報告する必要があります。
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