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更新日:2020年6月19日
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市街地再開発事業に関してよく聞かれる質問をあげてみました。再開発事業についての理解の一助として下さい。
Q1 |
再開発事業ってなあに? |
Q2 |
再開発事業に種類はあるの? |
Q3 |
権利変換ってどういうこと? |
Q4 |
再開発事業を進めるときの法的手続はどのようになっているの? |
Q5 |
再開発事業の財源はなに? |
Q6 |
再開発事業地区内に建物を建てたいのだけれど何か制限があるの? |
Q1 | 再開発事業ってなあに? |
A1 | 広い意味から言えば、老朽化した木造家屋等の密集によって環境が悪くなり、そのため住民の生活に支障をきたしているような地区を改善し、望ましい生活環境にしていこうというものです。 具体的にいいますと、再開発事業地区内の建物と公共施設(道路、広場、駐車場等)を一体的に整備することによって、土地が合理的に利用された健全な市街地の形成を図ろうというものです。 改善の方法はいろいろありますが、ここ大船駅東口については昭和44年に制定された「都市再開発法」に基づく市街地再開発事業を行います。 |
Q2 | 再開発事業に種類はあるの? |
A2 |
再開発事業には第一種市街地再開発事業と第2種市街地再開発事業があります。 第1種市街地再開発事業 第2種市街地再開発事業 大船駅東口の再開発事業は「第一種市街地再開発事業(権利変換方式)」です。 |
Q3 | 権利変換ってどういうこと? |
A3 | 権利者の土地や建物などの資産(従前資産)を、新しい再開発ビルの床や敷地に置き換える(従後資産)ことです。このとき従前資産と従後資産の価格は同じ(等価交換)になります。 |
Q4 | 再開発事業を進めるときの法的手続はどのようになっているの? |
A4 |
市街地再開発事業を進めていくための法律上の手続で主なものは次の3つがあります。 (1)市街地再開発事業の都市計画決定 (2)事業計画の決定 (3)権利変換計画の決定 |
Q5 | 再開発事業の財源はなに? |
A5 |
第1種再開発事業の場合、基本的に権利者は建物の建設費などの費用負担はありません。再開発事業の収支を簡単に表すと次のようになります。 ●支出金工事費(公共施設工事、建築施設工事、 付帯工事、用地、測量など) 事務費 ●収入金 公共管理者負担金 市街地再開発事業補助基本額 市単独負担金 保留床処分金など 収入の主なものは国・県・市など公共団体からの補助金と高度利用によって新たに生み出された再開発ビルの床を売って得る保留床処分金になります。 |
Q6 | 再開発事業地区内に建物を建てたいのだけれど何か制限があるの? |
A6 |
都市計画決定後は、事業を行うと定めたことになりますから、建築行為などは、地方公共団体の認可が必要になります。鎌倉市の場合は鎌倉市長の認可となります。 |
所属課室:まちづくり計画部市街地整備課市街地整備担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3836