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更新日:2026年10月6日

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都市計画法第57条の届出について

「大船駅東口第一種市街地再開発事業」の事業予定地内で土地を有償譲渡する場合は、鎌倉市長に対し事前の届出が必要となります。届出から最大30日間はその土地を有償譲渡することができないため、ご注意ください。

詳細は届出に係る案内資料(PDF:242KB)をご参照ください。

届出の対象となる有償譲渡

  • 土地のみを有償譲渡する場合→必要
  • 土地+建物を有償で譲渡する場合や建物のみを有償で譲渡する場合(建物には工作物を含む)→不要

手続の流れ

(1)再開発事業所管課(市街地課)に事前相談

→(2)届出所管課(都市計画課)に届出

【市が買い取る場合】

→(3)届出から30日以内に市が買い取る旨の通知→(4)土地の売買契約が成立

【市が買い取らない場合】

→(3)届出から30日以内に市が買い取らない旨の通知→(4)土地の有償譲渡が可能

届出が必要な区域

「大船駅東口第一種市街地再開発事業」の事業予定地の第2地区内(区域図の赤枠内)

詳細は区域図(PDF:399KB)をご参照ください。

届出に必要な書類

以下の書類を届出所管課である都市計画課にご提出ください。

(1)土地有償譲渡届出書(PDFデータ(PDF:86KB)、Wordデータ(ワード:37KB))

(2)案内図(様式自由、該当地を着色)

(3)公図の写し(該当地を着色)

(4)全部事項証明書

(5)委任状(委任がある場合)

担当窓口

【再開発事業所管課】

市街地課(鎌倉市役所本庁舎3階)TEL:0467-61-3836(直通)

【届出所管課】

都市計画課(鎌倉市役所本庁舎3階)TEL:0467-23-3000(内線2321)

お問い合わせ

所属課室:都市政策部都市計画課都市計画担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

内線:2321