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更新日:2018年3月1日
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国や県の都市計画に関わる制度を積極的に活用します。
法律や県の制度によらない市独自の手法を活用します。
等、まちづくりに関連する市の条例を積極的に活用します。
市が独自に運用している開発事業指導要綱等を活用します。
鎌倉市の実情にあった新しい手法を検討し、実施します。
規制誘導により実現が達成されるものについては、規制誘導手法を適用します。
区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、地域地区(用途地域など)、地区計画、建築協定、緑地協定等法に基づく規制誘導手法を活用します。
特に地区レベルのまちづくりにあたっては、地区計画等の詳細なルールを活用します。
法的な規制誘導手法の活用ばかりでなく、市民や地元の合意による自主的なルールづくりを支援し、活用します。
大規模土地利用転換や都市計画道路等直接公共が整備する必要があるものについては、事業により整備します。
都市計画法等に基づく事業を実施し、面整備、道路・公園等の基盤整備、及び、建築物の整備を図ります。また、事業に先立って必要な都市計画の決定や見直しを行います。
法に基づく事業の対象以外でも、必要性の高いものについては、市の単独事業により整備を図ります。
必要に応じ、規制誘導手法や事業手法を適切に組み合わせ、きめ細かい対応を図り、目標を達成します。
ある程度まとまった区域については、区域区分や地域地区を活用し、土地利用や建築のコントロールを行い、小さな地区レベルでは、法に基づく地区計画や建築協定、あるいは市の条例や住民協定等の自主的なルールを活用します。
市全域の視点から必要なものについては、都市計画で都市施設として、また、地区レベルで必要なものについては、地区計画等で地区施設として定め、整備を担保し、事業により整備します。
都市計画法以外の法律や開発事業指導要綱等により、担保することも検討します。
法に基づく地域制緑地を指定し、規制による保全を図るほか、地権者や住民による自主的なルールでの保全や創出を支援します。また、公共による緑地の取得、借り上げや保全のための助成を行います。さらに、(財)鎌倉風致保存会等の市民活動との連携協力により、緑地の保全と創出を図ります。
ア.法に基づく規制
イ.要綱に基づく指導
ウ.自主的なルールに基づく保全・創出
駅前等の建築物の整備と基盤整備があわせて必要な地区において、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業を施行するほか、基盤未整備の市街地で面的な整備が求められている地区については、土地区画整理事業等の活用を図ります。また、商店街の整備にあたっては、それに関連する各種の事業を行います。
幅員の狭い道路が多く、住宅が密集している地区については、物的な状況に応じて、住環境整備のための事業を行います。
さらに上記の市街地整備のための事業の施行とあわせて、土地利用や建築の詳細なコントロールを行うために、地区計画等の適用を検討します。
所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-61-3408(直通)
ファクス番号:0467-23-6939