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更新日:2018年3月1日

2多様な手法の活用

1)手法活用の考え方

 

(1)既存の制度及び手法の活用

国や県の都市計画に関わる制度を積極的に活用します。

(2)市独自の手法の活用

法律や県の制度によらない市独自の手法を活用します。

 

<1>各条例の活用

  • まちづくり条例
  • 都市景観条例
  • 環境基本条例

等、まちづくりに関連する市の条例を積極的に活用します。

<2>要綱等の活用

市が独自に運用している開発事業指導要綱等を活用します。

<3>新たな手法の検討・実施

鎌倉市の実情にあった新しい手法を検討し、実施します。

 

2)規制誘導手法の適用

規制誘導により実現が達成されるものについては、規制誘導手法を適用します。

 

(1)法に基づく規制誘導手法

区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、地域地区(用途地域など)、地区計画、建築協定、緑地協定等法に基づく規制誘導手法を活用します。

特に地区レベルのまちづくりにあたっては、地区計画等の詳細なルールを活用します。

(2)自主的なルールの活用

法的な規制誘導手法の活用ばかりでなく、市民や地元の合意による自主的なルールづくりを支援し、活用します。

 

3)事業の実施

大規模土地利用転換や都市計画道路等直接公共が整備する必要があるものについては、事業により整備します。

 

(1)都市計画事業の実施

都市計画法等に基づく事業を実施し、面整備、道路・公園等の基盤整備、及び、建築物の整備を図ります。また、事業に先立って必要な都市計画の決定や見直しを行います。

(2)市単独事業の実施

法に基づく事業の対象以外でも、必要性の高いものについては、市の単独事業により整備を図ります。

 

4)多様な手法の組み合わせによる実現

必要に応じ、規制誘導手法や事業手法を適切に組み合わせ、きめ細かい対応を図り、目標を達成します。

 

(1)土地利用や建築・景観のコントロール、住環境保全整備

ある程度まとまった区域については、区域区分や地域地区を活用し、土地利用や建築のコントロールを行い、小さな地区レベルでは、法に基づく地区計画や建築協定、あるいは市の条例や住民協定等の自主的なルールを活用します。

<1>広いエリアを対象とする規制誘導方策

  • 区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分ー線引き)
  • 用途地域
  • 特別用途地区
  • 風致地区
  • 高度地区
  • 美観地区等

<2>地区レベルの規制誘導方策

  • 地区計画
  • 建築協定
  • 都市景観条例(景観形成地区、屋上景観誘導地区)
  • 自主的なルール
  • 景観形成事業等

 

(2)都市施設(道路、公園等)の整備

市全域の視点から必要なものについては、都市計画で都市施設として、また、地区レベルで必要なものについては、地区計画等で地区施設として定め、整備を担保し、事業により整備します。

都市計画法以外の法律や開発事業指導要綱等により、担保することも検討します。

<1>担保の手法

  • 都市計画決定(都市施設)
  • 地区計画等(2号施設、地区施設)
  • 開発許可
  • 開発事業指導要綱等

<2>整備手法

  • 街路事業、道路事業、公園事業
  • 開発者等による提供
  • 公共公益施設整備等

 

(3)緑地の保全・創出

法に基づく地域制緑地を指定し、規制による保全を図るほか、地権者や住民による自主的なルールでの保全や創出を支援します。また、公共による緑地の取得、借り上げや保全のための助成を行います。さらに、(財)鎌倉風致保存会等の市民活動との連携協力により、緑地の保全と創出を図ります。

<1>規制等による保全と創出

ア.法に基づく規制

  • 古都保存法
  • 首都圏近郊緑地保全法
  • 都市緑地保全法
  • 風致地区条例
  • 緑地協定
  • 開発許可等

イ.要綱に基づく指導

  • 開発事業指導要綱等

ウ.自主的なルールに基づく保全・創出

  • 協定、申し合せ等

<2>取得・借り上げ・保全に対する助成

  • 国・県による取得
  • 市による取得
  • 風致保存会による取得
  • 基金・トラストによる保全
  • 開発者等による提供
  • 市民緑地制度等

(4)市街地整備

駅前等の建築物の整備と基盤整備があわせて必要な地区において、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業を施行するほか、基盤未整備の市街地で面的な整備が求められている地区については、土地区画整理事業等の活用を図ります。また、商店街の整備にあたっては、それに関連する各種の事業を行います。

幅員の狭い道路が多く、住宅が密集している地区については、物的な状況に応じて、住環境整備のための事業を行います。

さらに上記の市街地整備のための事業の施行とあわせて、土地利用や建築の詳細なコントロールを行うために、地区計画等の適用を検討します。

<1>基盤及び建築物の整備方策

  • 市街地再開発事業
  • 優良建築物等整備事業等

<2>面整備の方策

  • 土地区画整理事業等

<3>商店街整備の方策

  • 各種商店街整備事業
  • 地元によるソフト事業等

<4>基盤や建築の整備が必要な住宅地の整備方策

  • 各種住環境整備事業等  

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3408(直通)

ファクス番号:0467-23-6939

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