ホーム > 産業・まちづくり > 都市計画 > 土地利用に関する計画 > 鎌倉の市街化区域と市街化調整区域

ここから本文です。

更新日:2024年3月28日

鎌倉の市街化区域と市街化調整区域

無秩序な開発行為の弊害を防ぎ、市民に健康で文化的な生活を保障し、機能的な経済活動の運営を確保するためには、総合的な土地利用計画が必要とされ、都市計画区域を既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域を指定しています。 

 

一方、都市近郊の農地を保護し、山林などの自然環境を保全するため、市街化調整区域が指定されています。この区域では、農林漁業の振興及び自然環境の保全施策が重点的に行われ、宅地造成や建築行為は厳しく規制されています。市街化調整区域には鎌倉地域の山林とその周辺地域、海岸線及び農業振興地域などが指定されています。

市街化区域と市街化調整区域の図

ブラウザによっては、図の上にカーソルを置くと、道路が表示されます

この図は、都市計画その他の内容を証明するものではありません。権利や義務の発生するもの、取引の資料とするものなど、重要な情報は必ず都市計画課の窓口でご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3408(直通)

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示