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更新日:2024年8月22日

特定生産緑地制度について

平成27年4月に都市農業振興基本法が制定され、これに基づく都市農業振興基本計画において、市街化区域内の農地が「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」として位置づけられ、計画的に保全する方向が示されました。これに伴い、引き続き都市農地の保全を図るため、生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。都市計画決定告示日からまもなく30年を迎える生産緑地については、市が所有者等の意向を踏まえ、特定生産緑地の指定を行うことが可能となりました。

特定生産緑地に指定することで、下記のように農地の保有や相続における様々なメリットがあります。ただし、生産緑地地区指定から30年経過した後は、今後、特定生産緑地の指定を受けることができませんので、制度内容を十分ご理解の上、今後、特定生産緑地を選択するかご判断ください。

特定生産緑地の指定手続きは、都市計画決定告示日から30年を迎える前までに済ませる必要があります。対象となる生産緑地地区を所有の皆様にはお知らせしていく予定です。

資料:

特定生産緑地を選択した場合

  • 固定資産税等は引き続き、農地評価、農地課税です。
  • 10年間の営農義務が発生します。
  • 次世代の方も納税猶予が受けられます。

特定生産緑地を選択しなかった場合

  • 固定資産税等の負担が増えます。
  • いつでも買取申出が可能です。
  • 次世代の方は納税猶予が受けられません。

特定生産緑地の指定及び解除について

 平成4年生産緑地地区指定の所有者の皆さまを対象に、特定生産緑地指定意向確認を開始します。

令和2年4月1日より、平成4年11月13日指定の生産緑地地区所有者の皆さまを対象に、特定生産緑地指定意向確認書類一式の受付を開始します。

特定生産緑地指定の意向がある方、意向がない方ともに提出いただく書類がございますので、郵送しました資料をご確認のうえ、市都市計画課まで直接ご提出ください。

対象者

①平成4年11月13日指定の生産緑地地区を所有する皆さま

②平成4年11月13日指定の生産緑地地区を平成7年12月26日までに拡大指定した区域部分を所有する皆さま

期間

令和2年4月1日から令和4年3月31日まで

期間を過ぎた場合、特定生産緑地の指定ができません。

受付場所

鎌倉市役所本庁舎3階都市計画課窓口

提出書類

特定生産緑地指定の意向がある方

  • 資料2、資料5~7及び添付書類一式

特定生産緑地指定の意向がない方

  • 資料12~資料13及び添付書類一式

特定生産緑地指定意向確認書類一式

資料1 お知らせ例(PDF:140KB)

資料2 特定生産緑地指定相談事前チェックシート(PDF:566KB)

資料3 特定生産緑地指定に関する個別相談のご案内(PDF:407KB)

資料4 特定生産緑地指定手続 よくある質問(PDF:627KB)

資料5 特定生産緑地指定意向確認書 (PDF:232KB)

資料6 意向確認生産緑地地区明細書(PDF:261KB)

資料7 特定生産緑地指定同意書 (PDF:234KB)

資料12 特定生産緑地指定を希望しない旨の確認書(PDF:297KB)

資料13 特定生産緑地に指定しに旨の同意書(PDF:215KB)

用紙が足りない場合、書き直しが必要な場合は、こちらを印刷の上、ご利用ください。

個別相談のお知らせ

特定生産緑地指定に関する個別相談を随時受け付けております。

ご希望の方は、都市計画課までお電話の上、希望日時をお申し付けください。 

お問い合わせ先:0467-61-3408 (都市計画課直通)

特定生産緑地指定等に関する事務取扱要綱を策定しました

令和2年2月19日に鎌倉市特定生産緑地指定等に関する事務取扱要綱を策定しました。

 要綱

特定生産緑地指定に関する書式等のご案内は、平成4年11月13日に指定した生産緑地地区所有者の皆様対して、令和2年3月中旬から順次郵送いたします。

特定生産緑地制度に関する説明会について

 

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部都市計画課都市計画担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3408(直通)

メール:cityplan@city.kamakura.kanagawa.jp

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