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更新日:2021年4月9日
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急傾斜地崩壊危険区域とは?
急傾斜地崩壊危険区域に指定されると、人命保護を目的として、神奈川県が皆様に代わって防災工事を行うことができます。
指定の条件は、傾斜角30度以上、高さが5m以上で、急傾斜地の崩壊による危害が生じる恐れのある家が5戸以上です。
また、防災工事の条件は傾斜角30度以上、高さが10m以上で、急傾斜地の崩壊による危害が生じる恐れのある家が10戸以上です。
なお、指定を受けると次の行為は、県知事の「許可」が必要になります。
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所属課室:都市景観部みどり公園課がけ地対策担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
内線:2579