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更新日:2025年3月21日
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狭あい道路拡幅整備事業について教えてください。
4m未満の道路(建築基準法42条2項道路等)に接して建築物を建てる際は、緊急車両等が通りやすい道路にするために、道路の中心から2m(又は一方に4m)後退する必要があります。狭あい道路拡幅整備事業は、鎌倉市道に面して後退した用地を鎌倉市が申請に基づき買取り又は寄附により鎌倉市道として整備・管理を行うものです。申請は任意です。
後退用地については、固定資産評価額の20%相当額で買い取ります。
詳しくは、下記関連リンクをご覧ください。
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