ページ番号:621
更新日:2024年3月18日
ここから本文です。
【お知らせ】令和2年9月1日から売買での受け付けを中断していましたが、令和6年4月1日から売買の受け付けを再開します。
4m未満の道路(建築基準法42条2項道路等)に接して建築物を建てる際は、緊急車両等が通りやすい道路にするために、道路の中心から2mセットバック(後退)する必要があります。
(注:セットバックが必要かどうか、また、後退方法については建築指導課へご相談ください。)
このセットバックを行った用地は、みなし道路となり家屋や塀、門等の建築物を作ることができません。
「狭あい道路拡幅整備事業」とは、鎌倉市道に面してセットバックした用地を鎌倉市が申請に基づき買取り又は寄付により鎌倉市道として整備・管理を行うものです。(任意)
道路をより安全・快適にするため、狭あい道路拡幅整備事業にご協力ください。
狭あい道路拡幅整備事業の概要は以下のようになります。
この制度は平成5年度から始まり、今後新たに建物を建てる場合のほか、既に建築済みでセットバックしている用地や、建築に伴わず、自主的にセットバックする場合についても対象となります。※要相談
手続きの手順についてはパンフレット(PDF:316KB)をご参照ください。
手続きに必要な様式は、「申請書等ダウンロードサービス(道路・水路関係)」からダウンロードできます。
以下のすべてを満たすものが制度の対象になります。
なお、現地調査の結果等によっては上記を満たしている場合でも、取り扱いができない場合があります。
建築時にセットバックが必要と判断された場合、セットバック部分は自主的に管理する方法と、土地所有者からの任意の申請によって「狭あい道路拡幅整備事業」で市に移管する方法があります。
・セットバック部分を自主管理する場合は狭あい道路拡幅整備事業の申請及び手続きは不要です。
・セットバック部分を市へ移管する場合は事前相談から行ってください。
詳細についてはパンフレット(PDF:316KB)をご参照ください。
「狭あい道路拡幅整備事業」は建築確認とは別の手続きとなります。
「狭あい道路拡幅整備事業」を利用する場合、建築確認とは別に道路拡幅部分について市の測量成果(境界点座標)を使用して測量を行い、後退が十分に取れているかを確認しますので、後退位置についてあらかじめ出している位置と異なる場合があります。
建築時は自主的に管理していた部分についても、後から鎌倉市に移管することが可能です。
申請者は土地所有者(共有の場合は全ての土地所有者)になります。
代理人申請をする際は申請書類の代理人欄に記載してください。
売買契約は土地所有者と締結しますので土地所有者が変更となる場合、変更申請が必要となります。
契約締結時には土地所有者本人の実印及び印鑑証明が必要になります。法人の場合は代表者事項証明書もしくは履歴事項全部証明書が必要です。
申請自体に費用はかかりませんが、最終的に土地売買契約を行う際に、印鑑証明書と、収入印紙(土地の価格により200円~1000円程度)が必要になります。
また、代理人申請を行う場合や金融機関で土地の抵当権を外す際に手数料等が発生した場合等は、申請者の負担となります。
抵当権の抹消依頼は市で行いますが、金融機関によっては申請者による手続きが必要になる場合があります。
申請をご提出頂いた場合でも、
などの場合に事業が進められなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
まず「狭あい道路拡幅整備事業事前相談票」を提出していだたき、相談票の内容を職員が現地で確認し、2週間程度で制度での取扱いの可否をご連絡します。
その後、回答を受け、申出をされる場合は「狭あい道路拡幅整備申出書」を提出していただき、その後市で測量・立会等の作業に入ります。
申出書の提出から最終的に土地売買の契約、登記移転が終わり、代金のお支払いまではおよそ1年から2年程度かかります。
所属課室:都市整備部道水路調査課
電話番号:0467-23-3000