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更新日:2025年9月2日

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狭あい道路拡幅整備事業について

鎌倉市狭あい道路拡幅整備事業とは

4メートル未満の道路(建築基準法42条2項道路等)に接する敷地に建築物を建築する際は、緊急車両等が通行しやすいようにするために、道路の中心から2メートルのセットバック(後退)が必要です。

(注:後退の要否や後退方法については建築指導課に御相談ください。)

なお、後退した部分はみなし道路となり、建築物を建築したり、塀や門等の工作物を設置したりすることはできません。

「狭あい道路拡幅整備事業」とは、鎌倉市道に面してセットバックした用地を、鎌倉市が申出に基づき買取り又は寄附の受納により鎌倉市道として整備・管理を行う制度です。(任意)

道路をより安全・快適にするため、狭あい道路拡幅整備事業に御理解と御協力をお願いいたします。

狭あい道路拡幅整備事業の概要は次のとおりです。

  1. 買取りの場合、道路後退用地を固定資産評価額の20パーセントの価格で買い取ります
  2. 道路後退用地の測量・分筆や地目変更、所有権移転等の登記を市で行います(分筆済みの場合は、そのまま所有権移転登記を行います)。
  3. 事業の手続が進んでいる場合、手続中でも道路後退用地を非課税にします(毎年12月時点で面積が確定している場合)。
  4. 土地所有権移転後に市が道路後退用地の舗装を行います(原則、雨水排水設備があり、前面道路が舗装済みの場合のみ)。

この事業は平成5年度から開始し、今後新たに建築物を建築する場合のほか、既に建築済みで道路後退している用地や、建築に伴わず自主的に道路後退する場合も対象となります。※要相談

手続の手順についてはパンフレット(PDF:355KB)を御参照ください。

手続に必要な様式は、「申請書等ダウンロードサービス(道路・水路関係)」からダウンロードできます。

事業の対象となる要件

次の全てを満たす必要があります。

  • 鎌倉市道に面していること(私道、国県道は対象外です。)。
  • 構造的に市が管理することが適切であること(傾斜等の構造が適切か。公共性があるか。)。
  • 前面の市道の土地境界が確定済みであり、かつ公共座標が整備済みであること(土地境界が確定している必要があります。)。
  • 建築基準法による道路後退に該当し、建築基準法上の違反がないこと。
  • 最終的に後退用地に工作物等が存在しない状態になること(自身で所有していない工作物等も含む。)。
  • 公図、地積測量図等の法務局図面と現況に齟齬等がないこと。
  • 隣接土地所有者との境界が確定済みであり、道路後退後の土地境界の承諾を確実に得ることができること。
  • 都市計画法第29条に定める開発許可を要する開発行為に該当しないこと。
  • 後退用地と市道に高低差がないこと。

なお、現地調査の結果等によっては、上記を満たしている場合でも取り扱えない場合があります。

申出について

建築時に道路後退が必要と判断された場合、道路後退用地は自主的に管理する方法と、土地所有者からの申出によって「狭あい道路拡幅整備事業」を利用して市に移管する方法があります。

  • 道路後退用地を自主管理する場合は狭あい道路拡幅整備事業の申出は不要です。
  • 道路後退用地を市に移管する場合、まずは事前相談が必要になります。
  • 詳細はパンフレット(PDF:355KB)を御参照ください。

建築(建築確認申請)との関係について

「狭あい道路拡幅整備事業」は、建築確認申請とは別の手続となります。

「狭あい道路拡幅整備事業」を利用する場合、建築確認申請とは別に道路拡幅部分について市の測量成果(境界点座標)を使用して測量を行い、後退距離が十分に取れているか確認をするので、あらかじめ設定している後退位置と異なる場合があります。

自主管理している後退用地についても、鎌倉市に移管することが可能です。

申出者について

申出者は土地所有者(共有の場合は全ての土地所有者)になります。

代理人による申出をする際は、申出書類の代理人欄に記載してください。

売買契約は土地所有者と締結するので、土地所有者が変更となる場合は変更申出が必要となります。

売買契約締結時には土地所有者本人の実印及び印鑑証明が必要になります。また、法人の場合は代表者事項証明書又は履歴事項全部証明書が必要です。

申出に要する費用について

申出自体に費用は要しませんが、土地売買契約を締結する際の印鑑証明書の発行手数料と収入印紙代(土地の価格により200円~1,000円程度)が必要になります。

また、代理人による申出を行う場合や、金融機関で土地の抵当権を抹消する際に発生する手数料等は、申出者の負担となります。

申出後に事業が中断する場合について

申出をいただいた場合でも、

  • 法務局で土地の分筆を行うことが出来ない。
  • 既に後退済みだが市で測量した結果、後退距離が不足している。
  • 後退用地の抵当権等を抹消することができない。
  • 隣接土地所有者から土地境界の承諾が得られない(隣接土地所有者と連絡できない場合を含む。)。
  • 工作物が撤去出来ない。
  • 前面道路との高低差が解消できない。

などにより事業が進められなくなる場合があることを、あらかじめ御了承ください。

事業完了までに要する期間について

「狭あい道路拡幅整備事業事前相談票」の提出を受け、相談票の内容を職員が現地で確認し、取扱いの可否を回答するまでに2~3週間程度を要します。

事前相談の回答を受け申出をされる場合は「狭あい道路拡幅整備事業申出書」を御提出ください。その後、市が測量・立会い等の作業に着手します。

申出書の提出から土地売買契約の締結、登記の移転が完了し代金をお支払いするまでに、通常1年程度を要します。

お問い合わせ

所属課室:都市整備部道水路調査課

電話番号:0467-23-3000