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更新日:2025年9月2日
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4メートル未満の道路(建築基準法42条2項道路等)に接する敷地に建築物を建築する際は、緊急車両等が通行しやすいようにするために、道路の中心から2メートルのセットバック(後退)が必要です。
(注:後退の要否や後退方法については建築指導課に御相談ください。)
なお、後退した部分はみなし道路となり、建築物を建築したり、塀や門等の工作物を設置したりすることはできません。
「狭あい道路拡幅整備事業」とは、鎌倉市道に面してセットバックした用地を、鎌倉市が申出に基づき買取り又は寄附の受納により鎌倉市道として整備・管理を行う制度です。(任意)
道路をより安全・快適にするため、狭あい道路拡幅整備事業に御理解と御協力をお願いいたします。
狭あい道路拡幅整備事業の概要は次のとおりです。
この事業は平成5年度から開始し、今後新たに建築物を建築する場合のほか、既に建築済みで道路後退している用地や、建築に伴わず自主的に道路後退する場合も対象となります。※要相談
手続の手順についてはパンフレット(PDF:355KB)を御参照ください。
手続に必要な様式は、「申請書等ダウンロードサービス(道路・水路関係)」からダウンロードできます。
次の全てを満たす必要があります。
なお、現地調査の結果等によっては、上記を満たしている場合でも取り扱えない場合があります。
建築時に道路後退が必要と判断された場合、道路後退用地は自主的に管理する方法と、土地所有者からの申出によって「狭あい道路拡幅整備事業」を利用して市に移管する方法があります。
「狭あい道路拡幅整備事業」は、建築確認申請とは別の手続となります。
「狭あい道路拡幅整備事業」を利用する場合、建築確認申請とは別に道路拡幅部分について市の測量成果(境界点座標)を使用して測量を行い、後退距離が十分に取れているか確認をするので、あらかじめ設定している後退位置と異なる場合があります。
自主管理している後退用地についても、鎌倉市に移管することが可能です。
申出者は土地所有者(共有の場合は全ての土地所有者)になります。
代理人による申出をする際は、申出書類の代理人欄に記載してください。
売買契約は土地所有者と締結するので、土地所有者が変更となる場合は変更申出が必要となります。
売買契約締結時には土地所有者本人の実印及び印鑑証明が必要になります。また、法人の場合は代表者事項証明書又は履歴事項全部証明書が必要です。
申出自体に費用は要しませんが、土地売買契約を締結する際の印鑑証明書の発行手数料と収入印紙代(土地の価格により200円~1,000円程度)が必要になります。
また、代理人による申出を行う場合や、金融機関で土地の抵当権を抹消する際に発生する手数料等は、申出者の負担となります。
申出をいただいた場合でも、
などにより事業が進められなくなる場合があることを、あらかじめ御了承ください。
「狭あい道路拡幅整備事業事前相談票」の提出を受け、相談票の内容を職員が現地で確認し、取扱いの可否を回答するまでに2~3週間程度を要します。
事前相談の回答を受け申出をされる場合は「狭あい道路拡幅整備事業申出書」を御提出ください。その後、市が測量・立会い等の作業に着手します。
申出書の提出から土地売買契約の締結、登記の移転が完了し代金をお支払いするまでに、通常1年程度を要します。
所属課室:都市整備部道水路調査課
電話番号:0467-23-3000