ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】道路・交通 交通 > 臨時運行許可(仮ナンバー)制度とはなんですか?
ページ番号:12153
更新日:2026年2月13日
ここから本文です。
![]()
臨時運行許可(仮ナンバー)制度とはなんですか?
![]()
自動車検査証の有効期限を過ぎた車両や未登録車両は、本来道路を運行させることができません。このような車両を、道路運送車両法に基づき定められた条件の下で、臨時に運行させるための制度です。許可時には、許可証を交付し、臨時運行許可番号標(赤い斜線の入ったナンバープレート・通称「仮ナンバー」)を貸し出します。許可を受けた車両・目的・経路・期間以外には使用できません。
関連リンク
所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3902(コールセンターに繋がります)