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更新日:2016年4月12日
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家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を処分したいのですが?
家電リサイクル法により、家電4品は、家電販売店の引き取り義務と、メーカーのリサイクル義務が定められています。
また、平成21年4月から、液晶式テレビ、プラズマ式テレビ、衣類乾燥機も対象品目に指定されています。
【対象品目】
【処分方法】
いずれの方法も有料です。
1.買い換える場合は、新しい製品を買う販売店に依頼する。
2.処分する家電を購入した販売店に依頼する
3.家電リサイクル券対応業者へ収集、運搬を依頼する。
市がリサイクル券対応業者を紹介します。市内対応業者は次のとおりです。
<家電リサイクル券対応業者>
4.メーカー指定引取所に自分で搬入する。
この場合、事前に郵便局で家電リサイクル券を購入のうえ、メーカー指定引取場所に連絡してください。
最寄りのメーカー指定引き取り場所は次のとおりです。
<指定引取場所>
【注意】
軽トラックなどで拡声しながら不用家電を集めている業者(買い子、集め子)への特定家電の処分依頼は、法律に抵触する可能性がありますので、安易な引渡しはせず、方法1から方法4までの方法で、適正に処分してください。
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