ホーム > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 家庭系ごみの分け方・出し方 > 市で処分できないもの > 特定家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分方法について
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更新日:2023年6月19日
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により、特定家電(4品)は製造業者等のリサイクルが義務付けられています。
市では収集できませんので、ご注意ください。
家庭用として製造・販売された次の4品が対象です。業務用として製造・販売されたものは対象になりません。
なお、家庭用でも対象にならないものがあります。詳細は、家電リサイクル券センターホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
家電の製造業者名(正式なメーカー名)や、テレビは画面サイズ(インチ)、冷蔵庫・冷凍庫は容量(リットル)を確認のうえ、次のいずれかの方法で処分してください。
販売店(製品を購入した店、新しく買い替えする店)に依頼する。
次の家電リサイクル券対応業者(鎌倉市一般廃棄物取集運搬許可業者)に依頼する。
(注)株式会社神中運輸は、持ち込みのみ可能です
事前に郵便局やゆうちょ銀行で「家電リサイクル券」を購入し、電話連絡のうえ自身で次のメーカー指定引取場所に搬入する。
1台あたりのリサイクル料金と、収集運搬手数料(販売店や事業者により異なる)が必要です。
1台あたりのリサイクル料金と、家電リサイクル券の振込手数料が必要です。
品目ごとのリサイクル料金は、家電リサイクル券センターホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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