よくある質問 健康保険

ホーム > よくある質問 > 健康保険  加入・脱退 > 職場の健康保険の被扶養者ではなくなったので、国民健康保険に加入したい。

ページ番号:11363

更新日:2024年11月21日

ここから本文です。

よくある質問

よくある質問 質問

職場の健康保険の被扶養者ではなくなったので、国民健康保険に加入したい。

よくある質問 回答

職場の健康保険の資格を喪失してから、原則14日以内に届出を行って下さい。なお、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方は、届出後、資格確認書は原則として郵便でお送りする事になっていますが、マイナンバーカード・運転免許証などでご本人確認ができた場合は、その場でお渡しします。マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方は、マイナ保険証をご利用ください。

【届出先】
市役所保険年金課国民健康保険担当または支所

  • 平日:午前8時30分から午後5時まで
  • 第2・第4土曜日(市役所のみ):午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

(注)年末年始(12月29日から1月3日)、及び施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は、閉庁します。

【手続きに必要なもの】

  • 被扶養者ではなくなった証明書(健康保険資格喪失証明書)
  • マイナンバーカード(ない方は、運転免許証、パスポート等、本人確認ができるもの)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp