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更新日:2024年11月21日
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職場の健康保険の被扶養者ではなくなったので、国民健康保険に加入したい。
職場の健康保険の資格を喪失してから、原則14日以内に届出を行って下さい。なお、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方は、届出後、資格確認書は原則として郵便でお送りする事になっていますが、マイナンバーカード・運転免許証などでご本人確認ができた場合は、その場でお渡しします。マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方は、マイナ保険証をご利用ください。
【届出先】
市役所保険年金課国民健康保険担当または支所
(注)年末年始(12月29日から1月3日)、及び施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は、閉庁します。
【手続きに必要なもの】