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ページ番号:11260
更新日:2026年1月22日
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勤務先の健康保険に加入したのに、国民健康保険の納付書(又は督促状)が送られてきます。どうしてですか?
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【国民健康保険の脱退手続きが済んでいない場合】
勤務先の健康保険に加入された場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
勤務先の健康保険の資格取得および資格取得日を示すもの(資格確認書、資格情報のお知らせまたは資格取得証明書など)、鎌倉市国民健康保険資格確認書(マイナ保険証の方は交付していないため不要)をご持参のうえ、鎌倉市役所または各支所へ届出をしてください。
手続き後に保険料を計算し直し、保険料の精算額をお伝えします(または後日連絡します)。翌月中旬ごろに「保険料額納入通知書」をお送りします。
(注)勤務先では国民健康保険の脱退手続きは行いませんので、勤務先の健康保険に加入されても、自動的に国民健康保険をやめたことにはなりません。
【国民健康保険の脱退手続きが済んでいる場合】
様々な理由が考えられますが、所得の申告が遅れた場合や、国民健康保険への加入手続きが遅れた場合などは、脱退届出以降に保険料が残ることがあります。そのほか同一世帯に国保加入者が残っている場合などが考えられます。
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607、0467-61-3955