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更新日:2022年3月2日
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勤務先の健康保険に加入したのに、国民健康保険の納付書(又は督促状)が送られてきます。どうしてですか?
【国民健康保険をやめる手続きが済んでいない場合】
勤務先の健康保険に加入された場合は、国民健康保険をやめる手続きが必要になります。勤務先の健康保険証、国民健康保険証および印鑑(認印でかまいません)をお持ちになって、鎌倉市役所または各支所へ届出をしてください。
手続き後に保険料を計算しなおし、その際に保険料の精算額をお伝えします(または後日連絡します)。翌月上旬に「保険料額納入通知書」をお送りします。
(注)勤務先では国民健康保険をやめる手続きを行いませんので、勤務先の健康保険に加入されても、自動的に国民健康保険をやめたことにはなりません。
【国民健康保険をやめる手続きが済んでいる場合】
様々な理由が考えられますが、所得の申告が遅れた場合や、国民健康保険への加入手続きが遅れた場合などは、脱退届出以降に保険料が残ることがあります。そのほか同一世帯に国保加入者が残っている場合などが考えられます。
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607、0467-61-3955