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ページ番号:11265
更新日:2026年1月22日
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国民健康保険料を滞納するとどうなりますか?
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納期限を過ぎても保険料の納付が確認できない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。
また、滞納が累積した場合は催告書が送付されます。
滞納状況が改善されない場合は、給付の制限や財産の差し押さえ等を行うことがあります。
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607、0467-61-3955