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更新日:2022年3月2日
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国民健康保険料を滞納するとどうなりますか?
納期限を過ぎても保険料のお納めがない場合、20日後に督促状をお送りし、それでも納付がない場合は催告書をお送りします。
滞納状況が改善されない場合は、通常期間の保険証発行や給付の制限、また財産の差し押さえ等を行うこともあります。
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607、0467-61-3955