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更新日:2024年11月26日
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「国民健康保険証」または「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をなくしてしまったときは?
新しく交付しますので、なくしたことが発覚した日から14日以内に、再交付の申請をしてください。申請手続後、原則として郵便でお送りすることになっていますが、マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポートなどでご本人確認ができた場合には、その場でお渡しします。
(令和6年12月2日以降は、国民健康保険者証の新規発行ができなくなるため、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には、「資格確認書」を交付します。)
【申請先】
(注)年末年始(12月29日から1月3日)、及び施設・設備の保守・管理作業等が必要になった場合は、閉庁します。
【手続きに必要なもの】
特にありませんが、マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポートなどでご本人確認ができた場合には、その場でお渡しします。