よくある質問
健康保険証の廃止、廃止後の取扱いについて

健康保険証は廃止になるのか。

令和6年(2024年)12月2日に廃止となります。これ以降は、新規の健康保険証は交付されません。廃止時にお手元にある保険証は、その保険証に記載の有効期限まで利用できます。
転出入時や氏名変更等で券面が変更になる場合、新規交付されません。

保険証廃止後は何か交付されるのか。

マイナ保険証をお持ちでない方には、申請不要で「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証をお持ちの方は、資格情報が記載された「資格情報のお知らせ」が交付されます。(現行の保険証の有効期限が切れる一部の方を除き、令和7年7月に発送予定です。)

資格確認書が交付される(申請不要)者とはどういった人か。

- マイナンバーカードを作っていない方
- マイナンバーカードを返納された方
- マイナンバーカードはあるが、健康保険証の利用登録をされていない方
- 保険利用登録を解除された方(解除申請中を含む)
- マイナンバーカードの有効期限が切れた、及び電子証明書の有効期限が切れた方(電子証明書の有効期限切れから3カ月間は、引き続きマイナ保険証で受診できます。3か月経過後、市で有効期限切れの情報を確認した場合に資格確認書を交付します。お早めに電子証明書の更新をお願いします。)
- DVの支援申出者(マイナポータルの自己情報閲覧ができない方)
- 要配慮者(高齢者や障がい者等)で「資格確認書」の交付申請をされたかたが、有効期限後に更新する場合(初回のみ交付申請が必要。施設等入所者は、本人の意思確認のうえ、施設等が代理で申請する方法が検討されています。)

限度額適用認定証等や特定疾病受療証の発行はなくなるのか。

引き続き申請により交付する予定です。(マイナ保険証の方は申請不要で適用されます。)

「資格情報のお知らせ」とはなにか。

健康保険証廃止後にマイナ保険証をお持ちの方に交付される書面です。
健康保険の加入内容等を簡易に表示したものになります。あくまで加入内容のお知らせにとどまるため、「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。