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更新日:2023年5月2日
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保険証による医療費の自己負担割合について知りたい。
病気やケガ、歯の治療などで病院にかかった際には、保険証を病院などの窓口に必ず提示してください。
かかった医療費の一部を自己負担することで、診療を受けることができます。この自己負担の割合は、以下のとおりです。
【国民健康保険】
70歳以上の方は、保険証と一緒に「国民健康保険高齢受給者証」の提示が必要です。
(注1)特例により、平成26年4月1日以前に70歳に達した一定の所得未満の被保険者は、75歳まで1割負担となります。
(注2)一定以上の所得者とは、(1)・(2)両方を満たす人:
(1)同一世帯に一定以上の所得(市民税課税所得が145万円以上)のある70歳以上の被保険者がいる人。
(2)同一世帯の70歳以上の被保険者の総所得金額等の合計が210万円を超えている人。
ただし以下の条件を満たす世帯は、窓口負担が2割(注1)となります
【後期高齢者医療保険】
75歳以上の方は、以下の基準に基づき判定を行っております。
65歳~74歳で一定の障がいの状態にあり認定を受けている方も一部該当します。
法改正により令和4年10月1日から新たに「2割」が導入されました。
同一世帯の75歳以上の被保険者の中に市民税課税所得が145万円以上の方がいる
以下の(1)(2)の両方に該当する場合
(1)同一世帯の75歳以上の被保険者の中に市民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)同一世帯の75歳以上の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が以下に該当する
・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上
同じ世帯の被保険者全員の市民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合
(注1)下記の条件に該当する方は現役並み所得者(3割負担)の対象外となる場合があります。
(1)基準収入額適用による認定
・被保険者1人…収入額が383万円未満である
・被保険者1人…同一世帯に70~74歳の世帯員がいる場合、その方との収入額の合計が520万円未満である
・被保険者2人…収入額の合計が520万円未満である
(2)賦課のもととなる金額が基準額以下
昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び被保険者である世帯員の旧ただし書き所得(前年の総所得金額等から43万円を控除した額)の合計金額が210万円以下の場合