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更新日:2022年3月2日
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国民健康保険料の通知の宛名が世帯主なのはなぜ?
国民健康保険は、世帯単位での適用となり、各種の届出義務や保険料の納付義務、保険給付を受ける権利は、世帯主の方が有します。世帯主の方が職場の健康保険に加入している場合であっても、同じ世帯の家族が国民健康保険に加入する場合には、世帯主の方が納付義務者となるため、保険料の通知は世帯主宛にお送りします。
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607、0467-61-3955