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ページ番号:40680
更新日:2025年11月27日
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マイナ保険証がなくても受診は可能です。
1.健康保険証廃止(令和6年(2024年)12月2日)以降⇒廃止時に手元にある健康保険証の有効期限まで使用可能です。
有効期限前に加入の健康保険が変わる場合を除きます。
転出入時や氏名変更等で券面が変更になる場合、従来の健康保険証は新規交付されません。
2.従来の健康保険証の有効期限経過後⇒マイナ保険証がない場合は、「資格確認書」で受診します。
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