よくある質問 健康保険

ホーム > よくある質問 > 健康保険  その他 > マイナ保険証が利用できない医療機関を受診するときはどうすればいいのか。

ページ番号:40684

更新日:2025年11月27日

ここから本文です。

よくある質問

よくある質問 質問

マイナ保険証が利用できない医療機関を受診するときはどうすればいいのか。

よくある質問 回答

有効期限内の健康保険証を提示しての受診をお願いします。

健康保険証の廃止後の受診は、以下のいずれかになります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。

  1. マイナポータル(スマートフォン等)の健康保険情報画面とマイナ保険証を提示する
  2. 「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示する(スマートフォン等がない場合)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607、0467-61-3955

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp