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更新日:2024年3月7日
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埋蔵文化財の取り扱いについて知りたい。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」(埋蔵文化財が存在する可能性がある区域)で、建築工事など土地の掘削を伴う土木工事を行う場合は、届出が必要です。
また、計画によっては、事前に発掘調査が必要になる場合がありますので、まずは、計画図面等をお持ちになり、文化財課にご相談ください。
「周知の埋蔵文化財法蔵置」の範囲や、手続きの詳細については、下のリンクをご覧ください。
国・県・市指定史跡内で土木工事等を行う場合には、事前に「現状変更許可申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。
計画地が史跡に含まれる場合は、お早めに文化財課史跡担当までご相談ください。
関連リンク:文化財関係届出申請の手引き