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更新日:2025年4月17日
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鎌倉市内には多くの史跡・埋蔵文化財包蔵地があります。ここで建築・造成その他の土木工事を行う場合、文化財保護法に定める手続が必要です。次の「文化財保護法に基づく手続の流れ」をご確認ください。
鎌倉市内で建築・造成その他の土木工事を行う計画がある事業者は、計画地が国・県・市指定史跡(以下「史跡」という。)・周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しているかを、遺跡地図でご確認ください。遺跡地図は下のリンクからダウンロードできます。
《遺跡地図の見方・注意事項》
遺跡の名称等の情報は次の「鎌倉市周知の埋蔵文化財包蔵地一覧」をご覧ください。
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうかのお問い合わせは、窓口でのご案内のほか、FAXやメールでも受け付けています。
お電話のみでのお問い合わせはご遠慮いただいております。
以下の「周知の埋蔵文化財包蔵地照会票」をダウンロードし、ご記入のうえ、当該地の案内図を添付してお送りください。
≪注意事項≫
計画図面を踏まえた詳細なご相談は、窓口で受け付けています。
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、次の2以降の手続が必要になります。
史跡に該当する場合は、「3史跡内での手続について」をご確認ください。(2の手続は不要です)
土木工事等が埋蔵文化財に影響を及ぼす可能性がある場合、計画地内の一画(通常は縦2m×横3m×計画の深さ)を試し掘りする確認調査を実施します(鎌倉市では、確認調査を下記(2)「埋蔵文化財発掘の届出について」のご提出前に実施します)。
確認調査実施の要・不要は個別に文化財課へご確認ください。その結果、確認調査の実施が必要である場合は、「埋蔵文化財確認調査について(PDF:103KB)」(PDF:103KB)をご一読の上、文化財課へ次の「鎌倉市埋蔵文化財確認調査依頼書」等に図面を添付して、ご提出ください。※ご捺印が必要です。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事を実施する場合は、工事着手の60日前までに文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要です。以下の「埋蔵文化財発掘の届出について」に図面を添付して、正本2部提出してください。2部とも表紙に施主の印をご捺印ください(コピーは不可)。※ご捺印は省略できます。
郵送等でご提出いただく場合は、ご記入漏れのないようご留意ください。届出用紙1ページ目の右上日付欄には必ず提出日をご記入ください。
(2)の届出に対し、その取り扱いについて神奈川県から指示があります。指示の内容は、おおむね次の3種類です。
神奈川県から「B工事に際し、市教育委員会職員が立ち会うこと」と指示があった場合には、工事に文化財課の職員が立会います(試掘ではありません)。この場合、事前に文化財課へ「鎌倉市教育委員会職員立会依頼書」を施主名で提出してください。※ご捺印は省略できます。
(3)で神奈川県から「A工事着手前に事前発掘調査を実施すること」と指示があった場合、工事に先立ち、事前の発掘調査を実施していただくことになります。詳細は、「鎌倉市教育委員会に発掘調査の実施を依頼される方へ(PDF:132KB)をご一読の上、文化財課にお問い合わせください。
発掘調査は、工事によって永久に失われてしまう遺跡について、正確な調査記録を作成して保存するという趣旨で実施するものです。
なお、建築主が個人で、自らの居住用として建築する専用住宅、または※店舗併用住宅等(※面積要件は次のとおりです。計算式…{発掘調査を要する面積×自己居住部分以外の面積/延床面積}<100平方メートル)である場合の発掘調査は、鎌倉市教育委員会が行います。それを待ち時間が長いなどのお客様のご都合で、民間の発掘調査会社に依頼し、建築主自らが発掘調査費用を負担される場合には、補助金制度をご利用いただけます。
補助金制度については、「18.発掘調査費用補助金交付についての一連の流れ(PDF:471KB)」をご覧ください。※ご捺印は省略できます。
鎌倉は、源頼朝が幕府を開いてから約250年の間、東日本だけでなく、日本全国の政治や武家文化の中心として栄えたため、鎌倉市内には、社寺、切通、遺跡等の周辺を中心に、歴史的・学術的な重要性から、文化財保護法等に基づく国、県又は市が指定している史跡(又は名勝)が多数存在します。
これら史跡等を保護するため、史跡等指定地内における建築物・工作物の建築(改築・増築・設置)、除却、土木工事等による掘削、樹木の伐採等、史跡等の保存に影響を及ぼす行為をする場合には、事前に「現状変更許可申請書」を提出し、文化庁長官・神奈川県教育委員会又は鎌倉市教育委員会の許可を受けたうえで実施しなければなりません(文化財保護法第125条ほか)。
史跡等の現状を、許可を得ずに変更又は保存に影響を及ぼす行為をし、滅失・き損・衰亡させた場合、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます(文化財保護法第196条ほか)。
現状変更の許可には様々な条件があります。史跡等指定地内では、原則として、遺跡を失う行為(発掘調査を含む)、地形を大幅に改変する行為、現状の景観を大きく変える行為は許可することができません。
史跡等指定地内で土木、建築工事等を行う場合は、許可申請書の提出に先立ち、文化庁・神奈川県教育委員会との事前協議を行います。計画によっては、事前協議において、内容の変更をお願いする場合があります。このため、手続きには時間を要します(最短約3か月)ので、行為の実施場所が史跡又は名勝の指定地に該当するときは、お早めに文化財課にご相談ください。
手続の詳細については、「史跡・名勝・天然記念物の現状変更等にかかる申請・届出について」を必ずご確認ください。