ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・文化財 > 史跡・周知の埋蔵文化財包蔵地にかかる届出・申請の手引き
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更新日:2023年3月13日
鎌倉市内には多くの史跡・埋蔵文化財包蔵地があります。ここで建築・造成その他の土木工事を行う場合、文化財保護法に定める手続が必要です。次の「文化財保護法に基づく手続の流れ」をご確認ください。
鎌倉市内で建築・造成その他の土木工事を行う計画がある事業者は、計画地が国・県・市指定史跡(以下「史跡」という。)・周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しているかを、遺跡地図でご確認ください。遺跡地図は下のリンクからダウンロードできます。
ご覧になりたい地域の番号をクリックすると、PDFファイルの地図が開きます。地図は8分割しており、複数のPDFファイルに範囲がまたがっている地域もあります。
《遺跡地図の見方・注意事項》
遺跡の名称等の情報は次の「鎌倉市周知の埋蔵文化財包蔵地一覧」をご覧ください。
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しているかどうかのお問い合わせは、窓口でのご案内のほか、FAXやメールでも受け付けています。
お電話のみでのお問い合わせはご遠慮いただいております。
以下の「周知の埋蔵文化財包蔵地照会票」をダウンロードし、ご記入のうえ、当該地の案内図を添付してお送りください。
≪注意事項≫
計画図面を踏まえた詳細なご相談は、窓口で受け付けています。
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、次の2以降の手続が必要になります。
史跡に該当する場合は2の手続きは不要ですので、「3史跡内での手続について」をご覧ください。
土木工事等が埋蔵文化財に影響を及ぼす可能性がある場合、計画地内の一画(通常は縦2m×横3m×計画の深さ)を試し掘りする確認調査を実施します(鎌倉市では、確認調査を下記(2)「埋蔵文化財発掘の届出について」のご提出前に実施します)。
確認調査実施の要・不要は個別に文化財課へご確認ください。その結果、確認調査の実施が必要である場合は、「埋蔵文化財確認調査について(PDF:103KB)」(PDF:103KB)をご一読の上、文化財課へ次の「鎌倉市埋蔵文化財確認調査依頼書」等に図面を添付して、ご提出ください。※ご捺印が必要です。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事を実施する場合は、工事着手の60日前までに文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要です。以下の「埋蔵文化財発掘の届出について」に図面を添付して、正本2部提出してください。2部とも表紙に施主の印をご捺印ください(コピーは不可)。※ご捺印は省略できます。
郵送等でご提出いただく場合は、ご記入漏れのないようご留意ください。届出用紙1ページ目の右上日付欄には必ず提出日をご記入ください。
(2)の届出に対し、その取り扱いについて神奈川県から指示があります。指示の内容は、おおむね次の3種類です。
神奈川県から「B工事に際し、市教育委員会職員が立ち会うこと」と指示があった場合には、工事に文化財課の職員が立会います(試掘ではありません)。この場合、事前に文化財課へ「鎌倉市教育委員会職員立会依頼書」を施主名で提出してください。※ご捺印は省略できます。
(3)で神奈川県から「A工事着手前に事前発掘調査を実施すること」と指示があった場合、工事に先立ち、事前の発掘調査を実施していただくことになります。詳細は、「鎌倉市教育委員会に発掘調査の実施を依頼される方へ(PDF:132KB)をご一読の上、文化財課にお問い合わせください。
発掘調査は、工事によって永久に消滅してしまう遺跡について、正確な調査記録を作成して保存するという趣旨で実施するものです。
なお、建築主が個人で、自らの居住用として建築する専用住宅、または※店舗併用住宅等(※面積要件は次のとおりです。計算式…{発掘調査を要する面積×自己居住部分以外の面積/延床面積}<100平方メートル)である場合の発掘調査は、鎌倉市教育委員会が行います。それを待ち時間が長いなどのお客様のご都合で、民間の発掘調査会社に依頼し、建築主自らが発掘調査費用を負担される場合には、補助金制度をご利用いただけます。
補助金制度については、「18.発掘調査費用補助金交付についての一連の流れ(PDF:471KB)」をご覧ください。※ご捺印は省略できます。
鎌倉市内には、その重要性から国・県・市の指定史跡に指定されているところが多数あります。ここで土木工事等を行う場合、事業者は事前に文化庁・神奈川県教育委員会・鎌倉市教育委員会に「現状変更許可申請書」を提出し、許可を受けなければなりません。
なお、史跡指定地では原則として遺跡を失う行為(発掘調査を含む)、現状の景観を大きく変える行為はできません。
また、許可後に当該事業を終了したときは、すみやかに「現状変更等終了報告書」を提出しなければなりません(文化財保護法第125条)。
史跡内で土木・建築工事等を行う場合は、文化庁・神奈川県教育委員会に対する事前説明や協議が必要であり、手続に時間を要しますので、お早めに文化財課にご相談ください。
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