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更新日:2013年5月10日
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鎌倉市内では、路上での喫煙について、どのように対応していますか?
鎌倉市では、たばこのポイ捨てが目だっていることや、歩きたばこによる火傷など路上喫煙について、さまざまな問題が指摘されていたので、路上喫煙防止に関する条例を制定し、平成21年4月1日に施行しました。
条例では、市内の道路、公園、広場など公共の場所では喫煙しないよう努めていただくとともに、鎌倉駅、大船駅周辺など、特に人通りの多い区域を路上喫煙禁止区域とし、その区域では喫煙を禁止します。
禁止区域を指導員が巡回し、違反者に喫煙を中止するよう指導・命令します。命令に従わないときには過料2000円を徴収します。(21年7月から)
詳しいことは、下記にお尋ねください。
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