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更新日:2025年1月27日
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鎌倉市では、散乱ごみの中でも、とりわけたばこの吸い殻が目だっていることや歩きたばこによる火傷など歩行喫煙についてさまざまな問題が指摘されていることから、平成17年度から路上禁煙指導員を配置し、指導・啓発を行ってきました。
しかしながら、ポイ捨てされた吸い殻は市内に数多く見られ、路上での喫煙に対して厳しい対応を求めるご意見がありました。
こうしたことから、平成19年12月に3,000人の市民の皆様を対象とするアンケート調査を実施したところ、多くの方からマナーの啓発だけではなく、新たな規制が必要という回答をいただきました。
これらを踏まえ、市ではマナーからルールへの取組として路上喫煙防止に関する条例を制定しました。
路上喫煙とは、道路、公園、広場など屋外の公共の場所でたばこを吸うこと、または、火のついたたばこを持つことをいいます。
平成21年4月1日を施行期日としますが、罰則については平成21年7月1日から適用します。
平成24年12月25日より大船駅周辺の路上喫煙禁止区域が変更になります。
禁止区域は、こちらです。
喫煙場所については、市内の喫煙場所をまとめているページをご参照ください。
所属課室:環境部環境保全課環境保全担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3453