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更新日:2024年2月29日
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日本人同士が外国で婚姻をして、その報告を日本にする場合は?
外国の方式で婚姻するには、その国の法律に従い婚姻を成立させます。婚姻の方法は、その国にお問い合わせ下さい。外国で結婚式を挙げた場合には、それにより、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが、国によっては、結婚式を挙げただけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。外国の方式で成立後は、日本にも届出をしなければなりません。
【届出人】
【届出地】
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
【持ち物】
【注意事項】
コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。