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更新日:2024年2月29日

よくある質問

よくある質問質問

日本で外国人と婚姻したい場合、どうすればよいのですか?

よくある質問回答

【届出人】

  • 婚姻する二人

【届出地】

  • 日本人夫または日本人妻の本籍地
  • 届出人の所在地の市区町村

【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。

【持ち物】

  • 婚姻届書
    (注)届書の右半分に証人2人(成年に達している方、外国人可)の署名が必要です。
  • 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書
  • 外国人配偶者の国籍証明書
  • 外国人配偶者の出生証明書
    (注)外国語によって作成された書類については翻訳者を明らかにした全訳文の添付が必要です。
    (注)外国人配偶者について、他の証明も必要な場合がありますので、お問い合わせ下さい。
  • 本人確認書類(運転免許証等)

【注意事項】
コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
国によって婚姻要件具備証明書の発給をしていない国もあります。また、婚姻要件具備証明書を発給する制度があっても事情によって発行されない場合などがあります。まずは大使館等で婚姻要件具備証明書の交付を受けることができるか確認してください。
外国人の氏名の表記については、日本人と同様に氏、名の順でカタカナで記入し、氏と名の間は「,」で区切ってください。
外国人の本国が漢字を使用する国の場合、署名は漢字のままでも構いません。また、日本の正字に対応できる字であれば、署名以外の氏名欄も漢字でご記入いただけます。
正式氏名にあるミドルネームが婚姻証明書に記載されていない場合やイニシャル(頭文字)で記載されている場合は、婚姻届書には省略することなく正式氏名(フルネーム)をカタカナで記入し、正式氏名(フルネーム)が記載されているパスポート等をご持参下さい。婚姻証明書、国籍証明書、出生証明書等に記載されている外国人配偶者の氏名の表記が異なる場合は、お問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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