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更新日:2024年2月29日
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外国人と婚姻し、氏を外国人配偶者の氏に変更したいのですが?
外国人と婚姻し、自己の氏を外国人配偶者の氏の氏に変更したい場合は、婚姻の日から6ヶ月以内であれば家庭裁判所の許可を得ることなく変更することが可能です。(戸籍法第107条2項)
なお、婚姻の日から6ヶ月以内でも外国人と日本人の氏を組み合わせた複合氏にしたい場合や、婚姻の日から6ヶ月を経過している場合は、家庭裁判所での許可が必要となります。(戸籍法第107条1項)
【届出人】
【届出地】
【届出期間】
婚姻の日から6ヶ月以内(婚姻日を含む)
(注)6ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、休日の翌日が届出期間の末日となります。
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
【持ち物】
【注意事項】
コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。