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更新日:2024年2月29日
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離婚届提出後も、婚姻中の氏を継続して使用したい場合は?(日本人同士の離婚)
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則です。(民法第767条1項)ただし、離婚後3ヶ月以内(同日でも可)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、婚姻中に称していた氏を使用することができます。しかし、この届出をすると、これを婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で「氏の変更許可」の審判を受けなければなりません。(戸籍法第107条1項)この審判は「やむを得ない理由」がなければ許可になりません。したがって氏の変更は慎重に行ってください。
【届出人】
【届出地】
【届出期間】
離婚または婚姻取消しの日から3ヶ月以内(離婚または婚姻取消しの日の翌日から起算)
(注)3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、休日の翌日が届出期間の末日となります。
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
【持ち物】
【注意事項】
コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
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