ページ番号:11529
更新日:2024年2月29日
ここから本文です。
外国人と婚姻し、氏を外国人配偶者の氏に変更しましたが、離婚することになり、氏を変更前の氏にもどしたいのですが?
外国人と婚姻した者が、その婚姻の日から6ヶ月以内に外国人配偶者の称する氏に変更した場合(戸籍法第107条2項)、変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後、3ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく氏を変更前の氏に変更することができます。(戸籍法第107条3項)
なお、婚姻解消後3ヶ月を経過している場合や、戸籍法第107条2項によって氏を変更した者でない場合は、家庭裁判所で許可が必要となります。(戸籍法第107条1項)
【届出人】
【届出地】
【届出期間】
離婚、婚姻取消し、又は配偶者の死亡の日より3ヶ月以内
(注)3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所
平日8時30分~17時00分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室で書類をお預かりするだけとなります(各支所では取り扱っておりません。)。不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、事前にお近くの市区町村で内容の確認をしていただくことをお薦めします。
【持ち物】
【注意事項】
コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届出される場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
関連リンク