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更新日:2024年2月29日
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婚姻・離婚等をする意思がないので、それらの届出が出されても受理しないでほしい。(不受理申出)
婚姻・離婚等をする意思がない場合や、届書に署名したがその後にその意思がなくなった場合は、自分の意思に基づかない届出がされるおそれがあるとして、市区町村長に対して届出を受理しないように申し出ることができます(不受理申出)。
不受理の申出は、原則本籍地の市区町村長に対して行います。ただし、申出人の所在地の市区町村でも受け付けしています。原則として、運転免許証等の本人確認書類を持ったうえで、申出人が窓口に出向き、申し出をする必要があります。
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