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更新日:2024年2月15日
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日本人同士で養子縁組をしたいのですが、方法を教えてほしい。
養親になる方と養子になる方、それぞれの方の本籍地や婚姻の有無、お子さんの有無など、ケースによって縁組の届書の記入方法や必要書類が異なります。直接、市民課までお問合せください。一般的な事項は下記のとおりです。
【届出人】
【届出地】
【受付場所及び時間】
市役所市民課又は各支所平日8時30分~17時00分まで(各支所では、12時00分~13時00分までは書類の預かりのみとなります。)
(注)平日の上記時間外、土日及び祝日は市役所警備員室にて書類の預かりのみとなります。(各支所では取り扱っておりません。)
届出に不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できずにお返しする場合があるため、なるべく、事前に最寄の市役所や支所で届書の内容・添付書類等の確認をお薦めします。
【持ち物】
【注意事項】
コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は戸籍謄本の添付が必要です。
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