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ホーム > よくある質問 > 戸籍 養子 > 日本人同士で養子離縁をしたいのですが?
ページ番号:11536
更新日:2023年7月24日
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日本人同士で養子離縁をしたいのですが?
養親・養子それぞれの方について、本籍地や婚姻の有無、生死等により届書の記入方法や必要書類が異なります。 養子離縁によって氏が変わるかどうかもケースによって異なりますので、直接市民課までお問い合わせください。
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所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3905
メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp