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更新日:2024年4月22日

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よくある質問

よくある質問質問

兄弟の戸籍謄本・戸籍抄本を請求できますか?

よくある質問回答

必要な兄弟が、請求者と同じ戸籍に載っている場合には請求可能です。

婚姻等で、兄弟が別の戸籍を作っている場合には、「両親の相続のため」のように、自己の権利を行使するため、または義務を履行するために兄弟の戸籍を請求する必要がある方はご請求いただけます。
(その際、必要に応じ請求理由を証する資料の提示を求めることがあります。)

代理人として(兄弟に頼まれて)戸籍謄本・抄本を請求する場合には、委任状が必要です。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp